取締役には区分とそれに紐づく権限が存在する。 取締役会のない会社(取締役会非設置会社)が複数の取締役を有し代表取締役を選定する場合、次の区分と権限が設定される。 表. 区分と権限 (○: 有、×: 無、-: 問わず)代表権業務執行決定への参加業務執行権 取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)が指名委員会等を設置しない場合、次の区分と権限が設定される。 表. 区分と権限 (○: 有、×: 無、-: 問わず)代表権業務執行決定への参加業務執行権 すなわち意思決定を取締役会あるいは委任された取締役がおこない、それに基づき業務を代表執行役および業務執行取締役が執行する。 取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)が指名委員会等を設置する場合、次の区分と権限が設定される。 表. 区分と権限 (○: 有、△: 限定的、×: 無、-: 問わず)代表権業務執行決定への参加業務執行権執行監督権
取締役会無し
代表取締役○[7]--
取締役[注 2]×[8]--
社外取締役--×[9]
取締役会有り・指名委員会等無し
代表取締役○-○[10]
取締役[注 2]×-×[11]
業務執行取締役--○[12]
社外取締役--×[9]
指名委員会等有り
代表取締役(存在しない)
取締役×[13]-△[注 3]○[14]
社外取締役×[13]-×[9]○[14]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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