参議院
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日本国憲法の制定過程では1945年10月11日に近衛文麿内大臣府御用掛に任命され、内大臣府が憲法調査に当たり、調査結果として近衛と佐々木惣一の2つの案が示された[3]。このうち近衛案では 「貴族院ノ名ヲ改メ特議院 (仮称) トシソノ議員ハ衆議院ト異リタル選挙其ノ他ノ方法ニヨリ選任ス」 とされ[3]、近衛が1945年11月22日に奉答した案では貴族院に代わる第二院を「特議院」と仮称している[10]。また、佐々木案では「特議院ハ特議院法ノ定ムル所ニ依リ皇族及特別ノ手続ヲ経テ選任セラレタル議員ヲ以テ組織ス」とされた[3]

一方、連合国最高司令官総司令部(GHQ)のマイロ・E・ラウエル民政局法規課長によって作成された「日本の憲法についての準備的研究と提案のレポート」では「立法部は一院でも二院でもよいが、 全議員が公選により選ばれなければならない」と提案されている[3]

幣原内閣は憲法改正は内大臣府ではなく内閣がその任に当たるべきであるという立場をとったことから、 1945年10月13日には松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)が設置された[3]。 憲法問題調査委員会では二院制を維持すべきであるが、構成を民主的なものに改めるべきとの意見が支配的であり、その名称についても第7回調査会(1945年12月24日)で「貴族院ノ改称ニツイテ、今マデ出タ名称ハ上院・下院、 第一院・第二院、 左院・右院、南院・北院、 元老院・衆議院、参議院・衆議院、公選院・特選院、 特議院・衆議院、 公議院・衆議院、耆宿院・衆議院、審議院・衆議院等々ノ組合セガアルガ、参議院アタリガ無難ト云フベキデアラウカ」 との意見にまとまった[3]

1946年1月26日の第15回調査会では、 松本委員長執筆の 「憲法改正要綱」 (甲案)及びその基本となった 「憲法改正私案 (一月四日稿)」 さらに 「憲法改正案」 (乙案) が配付検討されたが、松本は甲案の審議において 「参議院」 の名称について「『両議院』 と呼べるように『議院』の語をつける方がよいと考え、 一応この名称とした」 と説明している[3]。こうして日本国政府が取りまとめた松本試案および2月8日に占領軍に提出された憲法改正要綱において貴族院を参議院と改めると規定された[11]。議員の選出は、選挙による選出と、勅選議員の二本立てとされた[12]

一方、GHQでは1946年2月5日の民政局長会合で簡明な一院制を日本政府に提案することとなった[3]。民政局長ホイットニー准将は、1946年2月13日、吉田茂外務大臣及び松本烝治憲法改正担当国務大臣と会見した際、衆議院のみの一院制とする憲法改正案(マッカーサー草案)を提示したが[13]、その場で松本が、一院制では選挙で多数党が変わる度に、前政権が作った法律をすべて変更し政情が安定しないことを指摘し、二院制の検討をホイットニーに約束させている[14][15]

その後、帝国議会と枢密院での議論のために法制局が作成した想定問答集では、「問 一院制を採らず両院制を採る事由如何」「答 一院制を採るときは、いはゆる政党政治の弊害、即ち多数党の横暴、腐敗、党利党略の貫徹等が絶無であるとは保し難いのであって(以下略)」[16]と「政党政治の弊害」を両院制を採る理由としている。

参議院は全く新しく作られた組織で貴族院との直接のつながりは無い。ただし、初期の参議院が職能代表を指向したのは、かつての貴族院改革案のリバイバルであったという指摘もある[17]。また、第1回参議院議員通常選挙は貴族院出身者が少なからず当選し、彼らが中心になって組織した院内会派緑風会は初期の参議院で大きな影響力を持っていた。
特質
良識の府良識の府

内閣にとって多数派の支持が必須となる衆議院は、逆に言えば通常は内閣の存立基盤であり、日本国政府を監視し、その過誤を是正するといった機能は、参議院の方により強く期待されることとなる。

参議院議員の任期は6年と長く、衆議院とは異なり内閣総理大臣によって解散されることもない。多様な人材を集めて充実した審議がなされ、院も内閣も議院運営上の駆け引きを抑制しつつも、良い緊張感を保ちながら誠実な議論の積み重ねが行われる「良識の府」となることは、参議院の一つの理想であるといえる。

ただし、参議院が新設された当時の議論では「良識の府」などという議論は全くなく、誰がこのようなことを言い出したかは不明であり、由来は不明である[注釈 3]。また、設置の目的に存在したものでもない。
再考の府

衆議院先議案が衆議院で可決した後に参議院に送付されて国会で二度目の審議に入ることが多いことから「再考の府」とも呼ばれる。予算は衆議院先議規定があり、条約や法律も政権にとって重要法案は多くが政権側によって衆議院先議法案となりやすい。与野党対立法案では衆議院可決後に参議院で審議未了で廃案や継続審議となることもある。

学習院大学教授の福元健太郎が参院発足後の1947年から2000年に政府が衆議院先議に提出した7106本の全法案を分析すると、衆議院が可決した法案を参議院が実質修正したり廃案になった例は8%。審査回数で参議院が衆議院を上回ったのは22%という結果が出た[19]。一方で、政策研究大学院大学教授の竹中治堅は「参議院は戦後日本の政治過程において多くの場面で現状を維持する方向で影響を与えてきた」と分析している[20]

衆議院で可決され参議院で否決された法案は過去に13例ある(みなし否決を除く)。ただし、衆議院で可決されたものの、参議院で議決できずに審議未了で法案が廃案になった例、参議院で修正案が可決された後で衆議院で参議院案が可決された例は多い。また、参議院で修正案が可決された後で衆議院が参議院案に賛成せず廃案になった例、参議院否決でも法案が成立した例もある。詳しくは衆議院の再議決を参照。

衆議院で可決され参議院で否決された法案例参院本会議議決日法案可否票差その後
1950年(昭和25年)5月1日地方税法改正案73102295月2日の両院協議会で成案成立に至らず廃案
1951年(昭和26年)3月29日食糧管理法改正案64126623月31日から5月10日までの両院協議会で成案成立に至らず廃案


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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