1947年(昭和22年)4月の第1回参院選以来3年ごと、西暦で3の倍数年(寅年[注釈 1]、巳年[注釈 2]、申年[注釈 3]、亥年[注釈 4])に行われる。
1956年(昭和31年)以降は、6月または7月に投票日が設定されている(1986年以降は7月)。
なお本選挙は6年間の任期満了による3年ごとの選挙のみを指し、これ以外の再選挙や補欠選挙は「通常選挙」には含まれない。 参議院も衆議院と同様に全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条1項)。 通常、参議院議員通常選挙は任期満了の日の前30日以内に行われる(公職選挙法第32条第1項)。しかし通常選挙を行うべき期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法第32条第2項)ため、任期満了後に行われる場合もある。 参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条では3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる(ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号では「総選挙」について、「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれる、と解するのが通説である[1][注釈 5])。選挙対象の参議院議員のことを改選議員、選挙対象外の参議院議員を非改選議員と呼ぶ。公職選挙法により、参議院議員通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法第32条第3項)[注釈 6]。 選挙は投票により行う(公職選挙法第35条)。参議院議員の選挙においては選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法第36条)。参議院議員通常選挙の選挙事務の管理については特別の定めがある場合を除くほか、選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法第5条)。選挙権・被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。 参議院議員通常選挙が行われている時期に、衆議院が解散されて衆議院議員総選挙が行われることになった場合は、衆議院選挙と参議院選挙の両方の選挙を同時に行う(衆参同日選挙)。 また、3月16日からの国会会期中に衆議院議員の欠員が生じた場合も、補欠選挙を同時に行う。 選挙された参議院議員の任期は6年である(日本国憲法第46条前段)。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法第257条本文)。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは通常選挙の期日から起算する(公職選挙法第257条但書)。 参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法第2条の3第2項本文)。ただしその期間内に常会(通常国会)や特別会(特別国会)が召集された場合、またはその期間が任期満了による衆議院議員総選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法第2条の3第2項但書)。 参議院は解散がないためその時の社会情勢で結果が決まるといわれている。実際に89年のリクルート事件・消費税、2007年は年金問題で自民は惨敗した。また2010年も普天間・消費税のみならず宮崎県の口蹄疫が結果に影響した。 参議院議員及びその選挙人の資格は法律(具体的には公職選挙法等)で定められる(日本国憲法第44条本文)。 2022年現在の定数:148人 令和元年の第25回選挙から適用されている選挙区割り一覧改選数選挙区数選挙区 令和元年の第25回選挙および令和4年の第26回選挙における改選数
概要
選挙権及び被選挙権
選挙権
日本国民で年齢満18年以上の者は、参議院議員の選挙権を有する(公職選挙法第9条第1項)。
2015年6月に改正公職選挙法が成立し、2016年6月から選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)[2]。
例外的に選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条第1項・第252条、政治資金規正法第28条に規定がある。
被選挙権
日本国民で年齢満30年以上の者は参議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法第10条第1項柱書及び2第号)。
例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法第11条・第11条の2・第252条、政治資金規正法第28条に規定がある。
選挙方式
議員定数・選挙区・投票の方法など参議院議員通常選挙に関する事項は法律(公職選挙法等)によって定められる(日本国憲法第43条2項・第47条)。
議員定数は248人であるが、半数改選であるため、選挙区74議席と比例代表50議席に分かれる(公職選挙法第4条第2項)。選挙区は原則として各都道府県に1つ置かれる。比例代表は全国統一で行う(この点で全国11ブロックからなる衆議院議員総選挙の比例代表制とは異なる)。
比例代表選出選挙に立候補する政党・政治団体は以下のいずれかの規定を満たす必要がある。
当該政党・政治団体に所属する衆議院議員・参議院議員が5名以上有すること。
直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区または比例代表選出議員の選挙、あるいは参議院議員通常選挙における選挙区または比例代表選出議員の選挙で当該政党・政治団体の得票総数が当該選挙の有効投票総数の2%以上であること。
当該参議院議員通常選挙において、当該政党・政治団体の候補者が10名以上有すること。
選挙区と比例代表との重複立候補制度は採用されていない。
選挙区制
選挙人は候補者の氏名1名を自書して投票する。
当選人は最多数の得票を得た者から、順にその通常選挙で選出する議員数に達するまで当選する。ただし、有効投票の総数に定数を除した数の六分の一以上の得票が必要である(法定得票)。
6人1選挙区東京都
4人4選挙区埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府
3人4選挙区北海道、千葉県、兵庫県、福岡県
2人4選挙区茨城県、静岡県、京都府、広島県
1人32選挙区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県
鳥取県・島根県、岡山県、山口県、徳島県・高知県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
Size:99 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef