印章
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^ ハンコを「判子」と書くのは当て字である[6]
^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
^ 例えば、かつて織田信長は「天下布武」の印章を純金で作らせようとしたものの、これが印材として適さず印影がうまく出なかったため、金と合金を用いることによって解決したという[117]。その一方、金を印材とする金印は古代ギリシア末期や[85]古代ローマ末期[118]の印章、中国から古代日本へと伝わった漢委奴国王印など古くから例があり、その他にも明治時代に作られた大日本國璽など、様々な国の国璽の印材として用いられている。
^ なお、「印相学」は登録商標である[131][132]
^ 例えば陰刻の登録を認めないことを明文化した条例がある自治体の一例として、埼玉県さいたま市[134][135]などがある。条例により明文化された根拠を確認できないものの、自治体のウェブサイトに掲示されたガイドラインで陰刻を登録不可としている自治体には、青森県青森市[136]東京都北区 [137]東京都新宿区[138]長野県長野市[139]愛知県名古屋市[140]和歌山県和歌山市[141]山口県山口市[142]香川県高松市[143]佐賀県佐賀市[144]などがある。外枠部分の有無の規定があるものの文字部分については明文化された規定がない自治体もあるため、外枠部分を設けることで陰刻印章による印鑑登録を認められる場合もある。

出典^ a b c 総合法令 1998, p. 36.
^ a b c d e 金融実務研究会 2014, p. 2.
^ 木内 1983, p. 8.
^ a b 樋口 1987, pp. 14?15.
^ 樋口 1987, pp. 15.
^ a b c まるごと日本の道具, p. 101.
^ 樋口 1987, p. 18.
^ 樋口 1987, p. 16.
^ a b 樋口 1987, pp. 32?36.
^ a b c 矢島 1990, p. 8.
^ a b 新関 1991, p. 15.
^ a b c d 塩小路 1993, p. 3.
^ a b 樋口 1987, p. 46.
^ 矢島 1990, p. 8-16.
^ a b 新関 1991.
^ 木内 1983, p. 9.
^ 新関 1991, pp. 120?131.
^ a b 新関 1991, pp. 129?131.
^ a b 新関 1991, pp. 117.
^ a b 北 2004, pp. 242?243.
^ a b c 新関 1991, pp. 113?117.
^ 新関 1991, pp. 76?78.
^ “IT担当相「デジタル印で産業保護」 初入閣竹本氏「はんこ議連」会長”. 『毎日新聞』 (毎日新聞社). (2019年9月14日). https://mainichi.jp/articles/20190914/ddf/007/010/010000c 2019年9月15日閲覧。 
^ 浅川直輝 (2017年3月15日). “ITpro Report ネーム印のシヤチハタが、ハンコ不要の電子印鑑を開発する理由”. 日経 xTECH. 日経BP. 2019年9月15日閲覧。
^ a b 【withnews】上司へのハンコ、斜めに押す? 謎の慣習に「社畜!ゴマすり」批判も(若松真平)『朝日新聞』2015年11月18日
^ a b 木内 1983, p. 7.
^ a b c d 新関 1991, p. 14.
^ 大審院 明治43年(れ)第2151号 私書偽造行使詐欺未遂有償證券偽造行使詐欺ノ件 明治43年11月21日 宣告 大審院刑事判決録16集26巻2093頁 (大審院刑事判決録. 第16集 第1巻-第30巻 〔明治43年〕 - 国立国会図書館デジタルコレクション)

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