半済令
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なお、15世紀後期の応仁の乱および近江出兵の伴う幕府の軍事作戦に伴って幕府が半済令を復活させたことが確認できる[2]
影響

半済令に伴う影響としては、荘園が解体への第一歩を踏み始めた点が挙げられる。応安の半済令により、守護は実質的に荘園・公領の半分を簒奪することとなり、荘園の解体が緩やかに進行していくこととなった。

鎌倉期の守護が国内の軍事警察権を持つにとどまっていたのに対し、室町期の守護は、半済で得た権益を元に、軍事警察権のみならず荘園領主や国衙の権能を吸収していった。それと並行して、守護は領国内の武士(国人という。)の統制・支配も進めていった。このようにして、守護は半済を契機として、管轄する国内一円(これを領国という)にわたる支配権を確立していった。そこで、鎌倉期の守護と区別するために、室町期の守護を守護大名とし、守護大名による領国支配体制を守護領国制と呼ぶ。
脚注
注釈^ 実際は南朝の政策を幕府側が取り入れたものであり、後醍醐天皇延元3年(1338年)に、南朝2代後村上天皇興国6年と7年(1345年-1346年)に「当年」限定で兵粮料所を与えている(『名和文書』)[1]。なお、南北朝・室町時代においても年貢の半分免除の意味で「半済」という言葉が用いられる場合も存在しており注意を要する。

出典^ 呉座勇一 編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝』〈朝日文庫〉2020年、205頁。 
^ 井原今朝男『室町期廷臣社会論』塙書房、2014年、91-92頁。 

関連項目

守護 - 守護大名守護領国制

荘園 - 荘園公領制

国人

兵粮料所

朝用分

菊川市 - 半済(はんせい)という大字があり、大字・本所が隣接する。静岡県


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