「戦前、北方四島には、約1万7千人の日本人が住んでいましたが、その全員が、1948年までに強制的に日本本土に引き揚げさせられました。」
^ なお貝殻島は国連海洋法条約で言うところの低潮高地であり、島ではないため、同条約によると領海や排他的経済水域を有しない。
^ 当時無所属。のちに立憲民主党所属。
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1947年3月草案 - 「日本国はここにカムチャッカ半島と北海道の間に連なる千島列島に対する全主権をソビエト連邦に割譲する。」
1947年7月草案 - 「(第一条)日本の領土範囲は、1894年1月1日現在のそれとするが、第三条及び五条で定めた修正を施すものとする。(略)その範囲には、主要四島である本州、九州、四国、北海道、並びに瀬戸内海の諸島、千島列島内の国後及び択捉、琉球諸島(略)を含むすべての沖合小諸島が入るものとする」「(第三条)日本国はここに、1875年の条約によりロシアから日本に割譲されたウルップからシュムシュまでを含んだ全ての諸島から成る、択捉海峡の北東にある全ての千島列島に対する全主権を、ソビエト連邦に割譲する。」
1947年8月草案 - 「日本国はここに、1875年の条約によりロシアから日本に割譲されたウルップからシュムシュまでを含んだ択捉海峡北東の島々から成る千島列島に対する全主権をソビエト連邦に割譲する。」
1948年1月草案 - 「日本国はここに、千島列島に対する全主権をソビエト社会主義共和国連邦に割譲する。」「(注として、)全千島ないしは千島南端部(国後及び択捉)、歯舞及び色丹の日本による保持に向けた条項を9草案中に設けるかどうかはいまだ検討中である。法的には、日本による歯舞、色丹保持の立場のほうが、千島南端部分保持の立場よりも強いと考えられる」
1949年9月及び10月草案 - 「日本の領土的範囲は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道、並びに瀬戸内海の島々、佐渡、隠岐列島、択捉、国後、歯舞諸島、色丹、対馬、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び孀婦岩までの伊豆諸島を含む、すべての隣接小諸島から成る。」「(10月草案の注)注一、もしソ連が調印しないなら、条約は、第三条に記載された領土を日本が割譲するという条項を含むべきではなく、これらの領土の地位は現条約の当事国を含む関係国により後に決定されるとの規定を設けるべきだえる、というのが合衆国の立場である。」
1949年11月草案 - 「(注として、)択捉。国後、及び小千島(歯舞と色丹)の日本における保持を、合衆国が提案すべきか否かという決定は今だ最終的になされていない。現時点での考え方は合衆国はこの問題を提起すべきではないが、もし日本によって提起されたなら、我々は同情的態度を示すかもしれないということである。ソ連が千島列島を信託統治制度の下に置くように合衆国が提案した方がよいかどうか、という問題もまだ考察されるべきである。」
1949年12月草案 - 「(第三条)日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国、北海道(略)並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島、隠岐諸島、(瑠役)及び歯舞諸島と色丹を含む、全ての隣接小諸島からなる。」「(第五条)日本国はここに千島列島に対する全主権をソビエト社会主義共和国連邦に割譲する。」
1951年3月草案 - 「日本はソビエト社会主義共和国連邦に対し、南樺太とそれに隣接する全ての諸島を変換し、二カ国間協定、或は本条約第十七条に従った司法的決定により定義される千島列島を引き渡す。」
1951年5月草案 - 「日本国は千島列島及び、日本がかつて主権を行使した南樺太と近隣諸島をソビエト社会主義共和国連邦に割譲する。」
1951年6月草案 - 「日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに隣接した諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。」
^ 米国の条約批准は上院の専権であり下院は参加しない。詳しくは批准を参照。
^ 名越健郎「北方領土の謎」(海竜社)145頁によると、北方四島の患者について日本の関係者の言葉として「三週間程度で治療が済み、再発しない疾患に限る。