勲章_(日本)
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^ これは、同月8日の自民党内閣部会において、亀井静香政務調査会長が「21世紀を迎えるに当り、栄典制度を新しい時代にふさわしいものとするため抜本的な検討を加えるべき」と指示したことを受けたものである。
^ 勲章制定の件には「勲等」の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。詳細は勲等参照。
^ 鈕のデザインは等級によって変えられ、旭日小綬章・瑞宝小綬章以上が五七の桐花、旭日双光章・旭日単光章・瑞宝双光章・瑞宝単光章が五三の桐花である。
^ 文化勲章は単一級であるため、その位置づけは長く曖昧で「勲一等と勲二等の間」と見られてきた。しかし文化勲章が創設60年目の平成9年度(1997年)以降は親授されるようになったことから、以後はやはり親授の対象となっている大綬章(旧勲一等)と同位にあるものと考えられるようになった[44]
^ 前述の通り、日本初の勲章授章者も有栖川宮幟仁親王ら、7名の皇族であった。1875年(明治8年)末、初の賞牌授与式が宮中神殿で挙行され、明治天皇が勲章を着用し、有栖川宮らに勲一等旭日章が授与された。
^ 賜杯には、勲章に替えて授与される菊紋(菊花紋章)のものと、褒章条例に基づき授与される桐紋のものがある(内閣府賞勲局 (2014年). “杯の授与対象”. 2016年5月1日閲覧。)。本表に掲載したのは、勲章に替えて授与される菊紋のものである。
^ 勲章の製造は、1877年(明治10年)から1880年(明治13年)までの3年間は造幣局が行ったが、後に民間業者が手がける時期が続いた。しかし、1929年(昭和4年)に発生した売勲事件の影響や勲章の品質統一の必要性といった観点から、再び造幣局が製造を所管することとなり、現在に至る[54][55][56]
^ 制定時の額は、一等から四等は廃止時と同じ、五等は上限120円・下限100円、以下、六等は上限84円・下限70円、七等は上限60円・下限46円、八等は上限36円・下限24円であった。
^ 制定時の額は、功一級900円、功二級650円、功三級400円、功四級210円、功五級140円、功六級90円、功七級65円であった。
^ 旧勲章年金受給者に関する特別措置法は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)77条23号により、2001年(平成13年)1月6日をもって廃止されている。

出典^ 岩倉・藤樫 第1章
^ 造幣局百年史 p 101
^ a b c 1975年昭和50年)6月5日、第75回国会衆議院決算委員会、原茂議員に対する秋山進総理府賞勲局長答弁。
^ 伊藤正己 『憲法(新版)』 弘文堂〈法律学講座双書〉、1990年、147頁
^ a b c d 勲章の種類及び授与対象、内閣府賞勲局。
^ a b c 勲章の授与基準、2003年平成15年)5月20日閣議決定。
^ 我が国の勲章の種類(宝冠章)、内閣府賞勲局。
^ a b c d e f g 勲章・褒章制度の概要、内閣府賞勲局。
^ a b 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続 (PDF) 、1978年(昭和53年)6月20日閣議了解。
^ 春秋叙勲候補者推薦要綱 (PDF) 、2003年(平成15年)5月16日内閣総理大臣決定、同20日閣議報告。
^ 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について (PDF) 、2003年(平成15年)5月20日閣議了解。
^「国の栄典及び表彰等の上申要領について(通達)」 (PDF) (平成元年10月20日陸幕人計第322号)のうち、「刑罰等調書」の書式を参照。
^ 「春秋叙勲候補者推薦要綱 (PDF) 」、「春秋外国人叙勲候補者推薦要綱 (PDF) 」、「文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) 」の各要綱。
^ a b 朝日新聞社 (2008年11月3日). “ ⇒秋の叙勲、4000人余に 旭日大綬章に奥田碩さんら”. 2008年11月3日閲覧。
^ 「危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」 (PDF) (2003年(平成15年)5月20日閣議了解)、内閣府賞勲局。
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