動物検疫所
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家畜伝染病予防法狂犬病予防法及び感染症法に基づき山羊蜜蜂等の鳥類などの動物、及びそれらから作られる畜産物を対象とし、家畜防疫官による検疫業務を行う[2]家畜の伝染疾病病の発生を予防し、その蔓延を防ぐことにより畜産業を振興していくことを目的としている。畜産業の振興に加えて狂犬病予防法に基づき、公衆衛生を向上させていくことも目的としている。また2002年に厚生労働省と共管となる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定されたことに伴い、サルの検疫がはじめられた。


検疫対象は、輸出入動物(偶蹄類の動物、などの鳥類蜜蜂他)及びこれらの臓器・卵・畜産物、悪性家畜伝染病発生地域から輸入される飼料用干し草、その他病原体に汚染されているおそれのあるもの。輸出相手国の求めに応じて「輸出検疫」も行う。

本所は横浜市磯子区神戸港門司港那覇港成田国際空港東京国際空港中部国際空港関西国際空港の支所の他、全国の主要港湾・空港に出張所・分室を設けている。

沿革

1947年(
昭和22年)- 農林省の所管で動植物検疫所が設立される。

1951年(昭和26年)- 家畜伝染病予防法が制定され輸出入検疫について規定される。

1952年(昭和27年)- 植物検疫業務と分離して、動物検疫所として発足。

1998年(平成10年)- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、サルの検疫制度が発足。

組織本所(横浜本所)

総務部

庶務課

会計課


企画管理部

調査課

危機管理課

企画調整課


検疫部

管理指導課

動物検疫課

畜産物検疫課(横浜市
中区:横浜第二合同庁舎


精密検査部

危険度分析課

微生物検査課

病理・理化学検査課

海外病検査課(愛知県常滑市:本所中部検査・診断センター)


出先機関

横浜本所 -
神奈川県横浜市磯子区原町11-1

川崎出張所

新潟空港出張所

静岡出張所

北海道・東北支所

小樽港事務所

胆振分室

函館空港分室

仙台空港事務所


成田支所

羽田空港支所

東京出張所

千葉分室



中部空港支所

名古屋出張所

小松出張所


関西空港支所

神戸支所

大阪出張所

岡山空港出張所

広島空港出張所

四国出張所

小松島港事務所

高松空港事務所



門司支所

博多出張所

福岡空港出張所

長崎空港出張所

鹿児島空港出張所


沖縄支所

那覇空港出張所



脚注^ 令和2年度一般会計予算 (PDF) 財務省
^ 動物検疫所 動物検疫とは

参考文献

動物検疫所 所在地一覧


外部リンク

公式ウェブサイト










農林水産省
幹部

農林水産大臣

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農林水産大臣補佐官

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内部部局

大臣官房

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