勅令
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大正時代
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昭和時代
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特別な勅令
前年度予算施行

大日本帝国憲法下においては、予算不成立の場合、前年度予算を施行する(第71条)となっていたが、これを行う場合、勅令でその旨を公布した。
勅令一覧
 明治二十五年度予算不成立ニ附キ前年度予算施行ノ件(明治25年3月18日勅令第28号)

 明治二十七年度ニ於テ前年度予算施行ノ件(明治27年2月17日勅令第19号)

 明治三十一年度ニ於テ前年度予算施行ノ件(明治31年2月9日勅令第22号)

 明治三十六年度ニ於テ前年度予算施行ノ件(明治36年2月6日勅令第9号)

 明治三十七年度ニ於テ前年度予算施行ノ件(明治37年2月3日勅令第16号)

 大正四年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スル件(大正3年12月29日勅令第263号)

 大正六年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スル件(大正6年2月21日勅令第23号)

 大正九年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(大正9年3月17日勅令第43号)

 大正十三年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件ノ件(大正13年2月29日勅令第40号)

 昭和三年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(昭和3年3月15日勅令第29号)

 昭和五年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(昭和5年3月10日勅令第37号)

 昭和七年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(昭和7年3月14日勅令第23号)

 昭和十一年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(昭和11年3月26日勅令第29号)

 昭和二十一年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件(昭和21年3月27日勅令第166号)

府県会解散

府県制(明治23年5月17日法律第35号)第89条第1項で府県会の解散は、勅令によるとされたため、勅令が制定された。

道府県制(明治32年3月16日法律第64号)では、道府県会の解散は「内務大臣ガ勅裁ヲ経テ命ズル」(第131条第1項)と改正されたため、以後は解散の勅令はなくなった。
勅令一覧
 徳島県会解散ノ件(明治25年12月12日勅令第111号)

 石川県会解散ノ件(明治27年12月30日勅令第204号)

 石川県会解散ノ件(明治30年3月8日勅令第26号)

 石川県会解散ノ件(明治30年9月10日勅令第302号)

 青森県会解散ノ件(明治30年10月26日勅令第383号)

 石川県会解散ノ件(明治31年2月26日勅令第30号)

 秋田県会解散ノ件(明治31年12月1日勅令第338号)

 静岡県会解散ノ件(明治31年12月10日勅令第346号)

 福島県会解散ノ件(明治31年12月28日勅令第360号)

 福島県会解散ノ件(明治32年6月14日勅令第250号)

戒厳布告、解除

戒厳の布告及び解除は勅令で行われた。
勅令一覧
 戒厳宣告ノ件(明治27年10月6日勅令第174号)

 戒厳解止ノ件(明治28年6月19日勅令第76号)

 戒厳宣告ノ件(明治37年2月14日勅令第36号)

 戒厳宣告ノ件(明治37年2月14日勅令第37号)

 戒厳宣告ノ件(明治37年2月14日勅令第38号)

 戒厳宣告ノ件(明治37年2月14日勅令第39号)

 戒厳宣告ノ件(明治38年4月14日勅令第133号)

 戒厳宣告ノ件(明治38年5月13日勅令第160号)

 戒厳解止ノ件(明治38年7月7日勅令第193号)

 戒厳解止ノ件(明治38年10月16日勅令第219号)

国葬

国葬令(大正15年10月21日勅令第324号)の制定後は、国家に偉勲ある者は特旨により国葬を行うことができるとされ、この特旨は、詔書により行われた。この国葬令制定前においては、個々の国葬の都度、個別の勅令より行われた。
勅令一覧
 故内大臣正一位大勲位公爵三条実美国葬ノ件(明治24年2月20日勅令第14号)

 熾仁親王殿下薨去ニ附キ国葬ノ件(明治28年1月24日勅令第11号)

 能久親王殿下薨去ニ附キ国葬ヲ行フ件(明治28年11月5日勅令第156号)

 公爵毛利元徳国葬ノ件(明治29年12月26日勅令第401号)

 故従一位勲一等公爵島津忠義国葬ノ件(明治30年12月28日勅令第458号)

 故元帥陸軍大将大勲位功二級彰仁親王国葬ノ件(明治36年2月18日勅令第16号)

 故枢密院議長従一位大勲位公爵伊藤博文国葬ノ件(明治42年10月27日勅令第314号)

 故議定官元帥海軍大将大勲位功三級威仁親王国葬ノ件(大正2年7月10日勅令第255号)

 故議定官内大臣元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公爵大山厳国葬ノ件(大正5年12月11日勅令第244号)

 故大勲位李太王国葬ノ件(大正8年1月27日勅令第9号)

 故議定官枢密院議長元帥陸軍大将従一位大勲位功一級公爵山県有朋国葬ノ件(大正11年2月3日勅令第18号)

 故元帥陸軍大将大勲位功二級貞愛親王国葬ノ件(大正12年2月6日勅令第35号)

 故従一位大勲位公爵松方正義国葬ノ件(大正13年7月5日勅令第155号)

 大勲位李王国葬ノ件(大正15年4月27日勅令第87号)

貴族院令

貴族院の構成については勅令である貴族院令で定められたが、この改正には貴族院の議決を要する(貴族院令第13条)。 

衆議院の構成は法律(即ち、衆議院のみならず貴族院の議決も必要)であるのに対し、貴族院については衆議院の介入をさせないようになっていた。
条約の公布

公文式には、条約についての規定がなく、条約の公布は勅令で行われていた。この場合は、無番号とされていた。公式令で条約についての規定が設けられた。
公文式時代の条約の例

帝国政府ト白耳義国政府トノ間ニ締結セル裁判管轄権ニ関スル議定書(明治32年7月1日勅令)
公式例による条約の例


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