公文式には、条約についての規定がなく、条約の公布は勅令で行われていた。この場合は、無番号とされていた。公式令で条約についての規定が設けられた。 帝国政府ト白耳義国政府トノ間ニ締結セル裁判管轄権ニ関スル議定書(明治32年7月1日勅令) 病院船ニ関スル条約(明治40年5月24日条約第1号) 明治33年4月25日に公布された皇室婚嫁令 しかし、官報目録では、勅令に分類しており、日本法令索引でも勅令に分類している。公式令以後なら皇室令となるべきものであった。 関東州及び南洋群島は、大日本帝国の統治下にあったが、租借地ないし委任統治領であるため大日本帝国憲法が適用されず、これらの統治は専ら大権の行使として勅令で行われた[2]。
公文式時代の条約の例
公式例による条約の例
皇室婚嫁令・皇室誕生令
関東州及び南洋群島に関する法令
脚注[脚注の使い方]
出典^ a b c 『世界大百科事典』第2版(1988)
^ 日本-旧外地法令の調べ方
参考文献
大正天皇『大正八年勅令三百四号の効力を将来に失わしむるの件
関連項目
詔勅
天皇大権
太政官布告・太政官達
日本の廃止された法令
主に英米法系の勅許について
勅許
特許状
歴史上出された各地の勅令
カノプス勅令
アントニヌス勅令
ミラノ勅令
テッサロニキ勅令