労働者
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日本放送協会(NHK)の集金スタッフ[19][20]

公文式の教室指導者[21]

「労働者」として認められなかった例


コンビニエンスストアフランチャイズ加盟店オーナー(東京地判令和4年6月6日。なおオーナー側が判決を不服として控訴[22]) - 「加盟者は、商品の販売・サービスの提供について、独立した事業者と評価するに相応しい裁量を有していると認めるのが相当」「加盟店の営業日・営業時間に制約があるからといって、加盟者の労務提供が時間的に拘束されているとはいえない」等の理由から、コンビニオーナーの労働者性を否定した。

労働金庫法第2条は、「労働者」の定義を労働組合法と同一にしている。
その他の法令

以下の法令では、いずれも労働基準法では基本的には「労働者」に含めていない求職者を各法の対象に含めている点で異なっている。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律においては、通達にて同法における労働者は「職業の種類を問わず、他人に使用され、労務を提供し、その対価である賃金を支払われる者であること。ただし、現に使用され、及び労務を提供していることは必ずしも必要ではなく、例えば、事業主から解雇され、その当否をめぐり紛争を提起している者については、紛争の対象となっている解雇の時点で「労働者」の要件を満たしていれば、本法の「労働者」に該当するものであること。「労働者」であるか否かは、単に契約内容のみによって外形的に判断するのではなく、実態を踏まえて判断するものであること。」(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)としている。基本的には労働基準法の「労働者」性に準拠しつつも、同法では「個々の労働者と事業主との間の紛争」に「労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。」(第1条)としていて、「求職者」についても「労働者」に準じて法の対象に含めている。

職業能力開発促進法第2条では「労働者」を「事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)では通達において「労働者」の定義を「雇用されて働く者をいい、求職者を含むものであること」(平成18年10月11日雇児発1011第2号)としている。

雇用保険法においては、業務取扱要領[23]にて同法における労働者は「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう。」としている。

脚注[脚注の使い方]
出典^ コトバンク - 労働者
^ 労働組合法上の労働者性の判断基準について、p.3 から
^ 「労働者」について (PDF)
^ 皆川宏之「「労働者」概念の現在」(PDF)『日本労働研究雑誌』第54巻第7号、労働政策研究・研修機構、2012年7月、16-26頁、.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}CRID 1520854805412500224、ISSN 09163808、NAID 40019371268、国立国会図書館書誌ID:023866238。 
^ a b 労働組合法上の労働者性の判断基準について、p.5


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