労働安全衛生法
[Wikipedia|▼Menu]

一部の染料コールタール状物質等のごとく、製造する行為の結果、複数の化合物の集合体として得られ、個々の化学物質の同定が困難であるが、全体として均一な性状を有し、個々の化学物質の分離精製を行わないもの
また、次の各号に掲げる物は、化合物として取り扱わないものとすること。

合金

固有の使用形状を有するもの(合成樹脂製の什器、板、管、捧、フイルム等)及び混合物のうち、混合することによってのみ製品となるものであって、当該製品が原則として最終の用途に供される物(例、顔料入り合成樹脂塗料、印刷用インキ、写真感光用乳剤)

作業環境測定
作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう(第2条4号)。「作業環境測定」も参照
安全衛生管理体制

詳細は各記事を参照のこと。
一般的な体制

総括安全衛生管理者(第10条)、安全管理者(第11条)、衛生管理者(第12条)、安全衛生推進者衛生推進者(第12条の2)、産業医(第13条)、作業主任者(第14条)、安全委員会(第17条)、衛生委員会(第18条)、安全衛生委員会(第19条)
特定元方事業者が一の場所で作業を行う場合における体制

統括安全衛生責任者(第15条)、元方安全衛生管理者(第15条の2)、店社安全衛生管理者(第15条の3)、安全衛生責任者(第16条)
労働災害防止計画

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならず(第6条)、策定したとき、変更したときは遅滞なく、これを公表しなければならない(第8条)。厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない(第7条)。厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(第9条)。

現在、2023年(令和5年)4月からの5年間を計画期間とする「第14次労働災害防止計画」の期間中であり、「労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現」を目指し、以下の目標を掲げて各種取組が進んでいる[2]

アウトプット指標
労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を2027年までに50%以上とする。

卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を2027年までに80%以上とする。

介護看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。


高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月16日基安発0316第1号)に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組(安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等)を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とする。


多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50%以上とする。


業種別の労働災害防止対策の推進

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日基発0325第1号)に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)の割合を2027年までに45%以上とする。

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日基発1207第3号)に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに 50%以上とする。


労働者の健康確保対策の推進

年次有給休暇の取得率を2025年までに70%以上とする。

勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%以上とする。

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに80%以上とする。

使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする。

各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。


化学物質等による健康障害防止対策の推進

労働安全衛生法第57条及び第57条の2に基づくラベル表示・安全データシート(SDS)の交付の義務対象となっていないが危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示・SDSの交付を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80%以上とする。

法第57条の3に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となっていないが危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の割合を2025年までに80%以上とするとともに、リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに 80%以上とする。

熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。



アウトカム指標
労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

増加が見込まれる転倒の年齢層別死傷年千人率を2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。

転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。

増加が見込まれる社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに減少させる。


高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。


多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに労働者全体の平均以下とする。


業種別の労働災害防止対策の推進

陸上貨物運送事業における死傷者数を2022年と比較して2027年までに5%以上減少させる。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:82 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef