2005年 (平成17年) 改正前の商法において、剰余金とは、株式会社で、貸借対照表貸方「資本の部」を構成する区分の一つであり、資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分されていた (商法施行規則旧第88条)。会社法においては、改正前商法の配当可能利益、利益配当に代わる概念として分配可能額、剰余金の配当という用語が採用されたため、剰余金という用語が会社の財務政策を論じる上で一層重要な概念となった。 財政上、一会計年度における収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた残額で(歳計剰余金)、翌年度の歳入に繰入れとなる(財政法第41条、地方自治法第233条の2)。但し、地方自治体の財政においては、条例や議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。 また、歳計剰余金から歳出繰越財源所要額と税の増収による地方交付税総額の増加額を差し引いたもので(純剰余金)、その半分以上を翌翌年度までに、国の財政においては公債・借入金の償却の財源に、地方自治体の財政においては、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない(財政法第6条、地方財政法第7条)。
財政法
脚注[脚注の使い方]^ 岩波 監修. 剰余金とは?配当・処分の流れと仕訳方法
^ “繰越欠損金の税効果会計とは 上限額や仕訳方法を紹介します
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前田庸『会社法入門(第11版)』(2006年、有斐閣)585頁
関連項目
貸借対照表
財務諸表
配当
利益配当請求権
外部リンク
『剰余金』 - コトバンク
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