「最高裁判所判事」は裁判所法5条2項・40条・42条に規定する判事でなく、同5条1項・39条・41条に規定する「最高裁判所裁判官」の一にあたる。最高裁判所長官を含む最高裁判所裁判官は「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」(裁判所法41条1項)から任命されるものとし、法曹資格を持たない者からも登用できる(法曹資格を持たない者の任命にあたり人数制限あり)。詳細は「最高裁判所裁判官」を参照
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注釈^ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事(裁判所法5条1項)。高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事(裁判所法5条2項)。これらが「裁判官」である。
^ 判事補、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、裁判所調査官、司法研修所、裁判所職員総合研修所の教官、大学院を置く大学の法律学の教授や准教授。また、判事補と大学院を置く大学の法律学の教授や准教授以外は司法修習を終えた後の年数に限っている。
^ 昭和43年3月12日の衆議院法務委員会において、寺田治郎最高裁総務局長(当時)は、長官代理者として、 「その部に一人ずつ総括裁判官がいるわけでございます。これを部長と申しますが、部長という名前は俗称でございまして、部内では総括裁判官と申しております。」と答弁する。
関連項目
刑部省(律令制および明治初期に設置された役所のひとつ)
最高裁判所裁判官
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