日本において、六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、広義の「刑法」と区別するため刑法典とも呼ばれる。
現行刑法は、第1編の総則(第1条 - 第72条)と、第2編の罪(第73条 - 第264条)の2編によって構成されている。とはいえすべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、強力な治安法制を確立させたいという制定時の政治的な思惑が反映される一方で、犯罪類型について抽象的・包括的な定め方がされ、法定刑の幅が広く取られている[2]。そのため、裁判官の解釈や量刑の余地が大きく、裁量によって執行猶予を付すことができたり、逆に累犯に対しては重い処罰をすることができるものとなっている。これは犯罪者の更生や社会防衛のための柔軟さを兼ね備えたものであり、制定当時の国際水準においては最先端の刑法典であった。だが、その一方で政治的な意図が運用に反映され過ぎれば、人権が侵される危険があり、実際に刑事裁判においてはその歴史をたどってしまっている。それが克服されたのは、司法行政権が、内閣を構成する司法大臣から裁判所の下に移り、人権の尊重を謳った日本国憲法の制定以後のことである。 ここでは、個別の犯罪に共通する一般原則を規定している。この編の規定は、明文のない限り他の刑罰法規(特別刑法)において定められた犯罪にも適用される。刑法の総則を理論化したものが講学上の刑法総論である。 第1章では、刑法の場所的・時間的適用範囲が規定されている。 日本の刑法では刑法1条 第2章 - 第6章では、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料といった刑罰の種類や軽重、刑の執行猶予、仮釈放、刑の時効および消滅等について規定している。 第7章では、正当防衛や緊急避難といった違法性阻却事由や、故意犯処罰の原則、責任能力、自首等について規定している。 第8章では、未遂罪について規定している。旧刑法では、未遂は必要的減軽事由であったが、現行刑法では「刑を減軽することができる」となっており、任意的減軽事由である。詳細は「未遂」を参照 第9章では、併合罪や、観念的競合、牽連犯等に関する罪数の処理方法について、第10章では、累犯について規定している。 第11章では、共犯について規定している。共同正犯についてもこの章に規定されており、ここでいう「共犯」とは広義の共犯を指す。 第12章では、酌量減軽について、第13章では、刑の加重・減軽の順序や方法について規定している。 ここでは、殺人罪や窃盗罪、放火罪など各種の犯罪類型や、その未遂罪を処罰するかどうかなどを規定する。これら各犯罪の構成要件等について研究するのが講学上の刑法各論である。 条文の配列は、基本的に「国家的法益に対する罪」(第2章 - 第7章)、「社会的法益に対する罪」(第8章 - 第24章)、「個人的法益に対する罪」(第26章 - 第40章)の順になっている。ただし、保護法益に対する考え方の違いもあり、全ての犯罪類型がこの順序に従って並んでいるわけではない。例えば、国家的法益に対する罪である「汚職の罪」は第25章に位置しており、また、今日では一般的に個人的法益に対する罪だと解されている「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」は第22章に位置している。 日本の刑法典の各則(罪)は、犯罪を包括的に規定しているために条文数が少なく、また法定刑の幅が広く規定されているのが特徴である。個別の犯罪類型については、Category:日本の犯罪類型に掲載された各項目を参照 上代には大祓詞(おおはらえのことば)では、身体障害、疾病、自然災害も含んだ天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)の観念があり、これらは祓(はらえ)により浄化された。しかし、公開刑の死刑、財産刑、没収、追放なども存在したとされる。大化の改新ののち、大陸からの帰化人や留学生により大宝律令、養老律令が制定された。これらは唐律の規定にならうが、規定の簡素化と刑の緩和がはかられていた。なお、弘仁9年(818年)から保元元年(1156年)までの339年間、朝臣に対して死刑が行われなかった[3]( → 日本における死刑)。 鎌倉時代には律令法は公家の荘園や洛中に限られ、武士の慣習法を取り入れた御成敗式目(貞永式目)が国法的地位にあった。死刑、流刑、追放刑、自由刑、身体刑、職務刑、のほか財産刑が行われた。室町末期から戦国時代には幕府法、各分国法が行われ、残虐な刑が威嚇主義的に行われた。また、縁座、連座の制度が拡大され、喧嘩両成敗の法が武士の間で広く行われた[4]。
概要
第1編「総則」
適用範囲
場所的適用範囲
時間的適用範囲
遡及処罰の禁止
日本の刑法では、その施行後になされた犯罪に対してのみ適用される。犯罪行為から裁判までの間に法律が改正された場合、裁判時の法律を遡及的に適用してはならないという遡及処罰の禁止の原則をとっている。ただし、裁判時の法定刑が行為時より軽い場合には、裁判時の法律を適用してもよいことになる(刑法6条
刑の廃止
犯罪行為時に刑法が施行されていても、裁判時に廃止されている場合にはその行為を処罰することはできない(刑事訴訟法337条2号)。もっとも、経過規定が置かれている場合は処罰が可能である。
限時法理論
限時法理論とは、刑の廃止に際して経過規定が置かれていない場合にも、解釈上処罰を可能とする理論である。もっとも、罪刑法定主義の観点から、限時法理論を否定するのが通説である。
人的適用範囲条文上、人的適用範囲を定める規定は存在せず、刑法は、場所的・時間的適用範囲にあるとされた犯罪行為を行った者全てに適用される。天皇・摂政・国会議員・外国の元首・外交官等に適用されるかが問題となるが、これらの者についても刑法は適用され、犯罪自体は成立する。ただし、人的処罰阻却事由の存在や、手続上の制約により処罰を免れることがある。
刑罰
犯罪の不成立、刑の減免
未遂罪
罪数・累犯
共犯
加重減軽
第2編「罪」
沿革
古代
中世
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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