切手
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以後、羊羹うなぎ鰹節などの切手も江戸を含む各都市の商家で発売[1]され、庶民に定着した。そのため、明治時代に郵便料金の支払いを証明する意味で「切手」が使われるようになった際には、他の類似証券類が別の名称を区別して扱われるようになった[注釈 2]。現在では、切手といえば、郵便料金を前納したことを証明するために手紙などの郵便物に貼る金券の一種の紙片のことを表すようになった。広く認知されている郵便と切手の関連性から、JPタワー内の日本郵便が手がけた初の商業施設にも「KITTE」の愛称がつけられている[2]

英語では切手は "stamp"(スタンプ)というが、これには証紙の意味もある。もともとイギリスでは言論統制の手段として新聞に税金をかけていたが、その新聞税納税の証拠として証紙が印刷されていた。この証紙のことを "stamp" と呼称していたため、同様に郵便税(郵便料金)を前納した証拠としてそのまま使われるようになった。そのような出自もあってか、英連邦諸国では、切手は印紙としての機能も持っていた。
切手の概要

現在、多くの国の郵便事業者は、郵便のみにその役割を限定され、切手の役割も郵便物の料金前納に限られている。しかし、たとえばかつての日本では、郵便事業者が電話や電信、貯金なども管轄していたため、これらさまざまな料金の納入にも用いられていた。また、イギリスなど、国によっては収入印紙などとしても用いられていた。また、郵便切手は郵便料金の徴収だけでなく、国家的政策や文化の宣伝など宣伝媒体とする実用目的があるほか、古銭や骨董品と同様に収集品の対象となっており、郵政事業の重要な財源の一つとなっている。

多くは小さな紙[注釈 3]に印刷されたものである。ほとんどは長方形で、サイズは比較的小型である日本の普通切手で一辺が18 - 20ミリメートル程度である[3]記念切手特殊切手には縦長や横長のものが多く、最大で一辺50ミリメートル程度まである。ただし、形、サイズともに例外が少なからず存在する。多くの場合、複数枚をまとめたシートとして印刷される。1枚ずつ切り離せるよう「目打」というミシン目が穿孔されていて、裏にはが引かれている。シートから剥がすと、すぐに貼って使用できるシール式の切手も作られている。

同様のものとしてメータースタンプがある。また、官製はがき郵便書簡(ミニレター)、レターパックプラス/ライト、廃止済みのエクスパックや切手つき封筒のように、あらかじめ切手の代わりとなる料額印面が刷り込まれた形で郵政から発行されているはがき封筒便箋があり、これらはステーショナリーと呼ぶ。ただし、現金書留封筒のように、郵便局で販売していても印面のないステーショナリーも存在する。
切手の発行主体

切手の発行主体は郵便業務を管轄する国家機関や公共事業体[注釈 4]。ほかに運送業者が切手同様の類似商品券を発行する場合もあるが、通常は切手とはいわず「ラベル」とされる。これは国際的な郵便ネットワークを統括する国際組織である万国郵便連合(UPU)に加盟している郵便事業体[注釈 5]が発行するもののみが切手として公認されているためである。

そのため、かつてはUPUに未加盟の国の切手は国際郵便に使用できないとされ、郵便物交換の協定を締結しているUPUの加盟国を経由して発送されていた。現在では多くの国々がUPUに加盟しているためそのようなことはない。ただし中華郵政のように国際的未公認の中華民国(台湾)の郵政事業株式会社はUPUに未加入であるが、国際郵便に使用できるため切手と公認されている例外もある。
切手と内国郵便約款
定義
内国郵便約款では、「切手類」を「郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書、郵便書簡又は特定封筒」と定義し、「切手類のうち、各種行事その他を記念する等特殊の目的をもって随時発行する郵便切手及びくじ引番号付郵便葉書以外のもの」を「通常切手類」と呼ぶ(内国郵便約款第3条)。
郵便切手による料金前払(内国郵便約款第43条1項)
郵便に関する料金は内国郵便約款で定められる例外を除いて、原則として郵便切手で前払する。
郵便切手の貼付位置(内国郵便約款第43条3項)
郵便物の料金および特殊取扱の料金を郵便切手で前払いをするには、内国郵便約款で定められる例外を除いて原則として郵便切手を郵便物(荷札を含む)の表面の左上部(横に長いものにあっては右上部)に貼付することによる。封筒または郵便葉書を縦長に使用し郵便切手を左上部に貼りつける場合にはタテ70.0mm・ヨコ35.0mm、封筒または郵便葉書を横長に使用し郵便切手を右上部に貼りつける場合にはタテ35.0mm・ヨコ70.0mmの範囲内に収まるようにしなければならない(内国郵便約款別記1に図示)。ただし、その位置に郵便切手を貼りつける余白がないときは、その表面の適宜の箇所に貼りつけることができる。
郵便切手の量目(内国郵便約款第43条4項)
郵便物に貼りつけた郵便切手の量目は郵便物の重量に算入される。
切手の歴史ローランド・ヒル

郵便料金前納のアイデアは19世紀初頭から各国で提案され、1819年にはサルデーニャ王国[注釈 6]で実施をみていたが、現在と同じ郵便切手を利用した制度が開始されたのは1840年イギリスである。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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