准士官
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1877年(明治10年)2月2日から陸軍各隊の下副官(かふくかん[28][注 11])に在職中の曹長は准士官を以って処遇することになる[31] [32] [注 12]。下副官の設置は准士官よりも古く明治2年頃にあっては總嚮導が後の下副官に等しいものであったが[33]版籍奉還の後の1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針を示して各の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていったときに[34]歩兵大隊等の編制上の職務として下副官を置いている[35]。明治3・4・5年の頃にあって曹長は下副官の職を取るとされ[33]廃藩置県の後の1871年明治4年8月)以後の陸軍においては[注 13]、明治6年の陸軍武官俸給表では曹長の職務として下副官には増給があり[37] [38]、明治8年の陸軍武官服制では下副官は曹長の職務の一分課であるけれども、下副官曹長の袖章は金線1条内記打3条で他の曹長よりも内記打を1条多くして区別していた[39]。その後、下副官に在職中の曹長は准士官を以って処遇することになったことから、1877年(明治10年)2月26日に陸軍武官服制を追加並びに改正し、諸兵下副官の服制は上等監護と同様の准士官のものに改められた[40]

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[41]1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では准士官は引き続き十等としており、このとき官名に各兵科の名称を冠することにして、従前の上等監護はそれぞれ砲兵上等監護・工兵上等監護となる[42]

1877年(明治10年)1月29日から9月24日にかけて西南戦争があった。

1878年(明治11年)3月13日に陸軍少尉試補並びに会計軍吏試補・軍医試補・馬医試補の席次については、試補官が准士官の次席となっては職任上その当を得ないことから、試補官を准士官の上席と定めた[43] [44]

1881年(明治14年)4月28日に改正した陸軍武官進級条例では、砲・工兵並び軍楽部の准士官の進級に関する定めを設けた[45]

1883年(明治16年)5月4日太政官第21号達で陸軍武官官等表を改正した[46]。将官並びに相当官の他はすべて官名から陸軍の二字を除いた[注 14][46] [44]。軍楽部は楽長を軍楽長(ぐんがくちょう[48])に改めた[46] [44]

明治16年5月4日太政官第21号達陸軍武官官等表(准士官の部)[46]十等准士官砲兵上等監護工兵上等監護軍楽部准士官軍楽長

1885年(明治18年)5月5日太政官第17号達により陸軍武官官等表を改正して軍楽長の官等を改めて九等に一等軍楽長を置き軍楽部士官とし、十等に二等軍楽長(にとう・ぐんがくちょう)を置き軍楽部准士官とした[注 15]

明治18年5月5日達第17号による陸軍武官官等表改正(軍楽部士官・准士官の部)[49]九等軍楽部士官一等軍楽長
一等 二等
十等軍楽部准士官二等軍楽長
一等 二等

明治19年の日本陸軍

1886年(明治19年)3月9日勅令第4号で陸軍武官官等表を改正して再び官名に陸軍の2字を冠することとした[50] [注 16] [注 17]。1886年(明治19年)3月12日陸軍省令乙第1号により陸軍各兵科武官へは文官より転任することが出来なくなる[52] [注 18]

1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[54])を定め、同年4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[55])を定めて高等官判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになったことから、明治19年勅令第37号により陸軍准士官・下士の官等は10等に分けた判任官のうち判任一等より四等までとした[56] [注 17]

明治19年3月9日勅令第4号による陸軍武官官等表改正[50]准士官陸軍砲兵上等監護陸軍工兵上等監護軍楽部准士官陸軍二等軍楽長

大日本帝国陸軍では、日本陸海軍の准士官は概ね判任官1等であり、大佐以下少尉以上に相当する奏任官とは明確に区別されていた。しかし、軍服は将校と全く同様の将校軍衣袴や将校軍刀といった軍装品を着用・佩用する事ができ、将校集会所に顔を出す事も出来る等、将校待遇がなされていた。また陸軍給与令(明治23年勅令第67号)の施行後は、下士兵卒の給料を月額で定めるのに対し准士官以上は俸給を年額で定めた[57]。ただし下副官などに在職中の准士官たる曹長は下士兵卒の給料に職務増俸を給した[57]

1887年(明治20年)10月18日勅令第54号により陸軍戸山学校条例を定めて教官補(きょうかんほ)を置き曹長(准士官)とした[58]

1888年(明治21年)5月12日に陸軍の編制を鎮台制から師団制に転換した[59]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[60]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[56]

1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止し[61]、また判任官俸給令(明治24年勅令第83号)を定め判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を廃止して[62]、文武官の官等を廃止した[63] [注 19]

1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとし、この中で陸軍准士官は一等とした[64]

明治24年勅令第249号文武判任官等級表(陸軍准士官の部分)[64]一等陸軍砲工兵上等監護・陸軍二等軍楽長・下副官・教官補[注 20]


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