准士官
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^ 1873年(明治6年)7月15日に定めた喇叭楽隊諸官員等級表では喇叭楽隊の隊長の官等は中尉・少尉としてきたが[12]、軍楽部を設けた際に楽長は十等の准士官となった[7] [8]
^ 工兵方面は陸軍所属の要塞城堡海岸砲台その他屯営官衙館舎倉庫等の建築修繕並びにその保存監守について全国を管轄地毎に分管する[14]
^ 砲兵方面はこのときに新たに全国を管轄地に分けて銃砲弾薬その他諸種兵器武具の分配支給のために設けたもので、砲兵方面の管轄地に砲廠提理1人を置き兵器製造の事務の他に方面内における兵器需要の分配支給を掌らせた[17]。東京方面内に砲兵本廠を置き専ら銃砲弾薬その他兵器武具の製造修理の事に主司させて兼ねてその分配支給を管理させ、大阪方面内に砲兵支廠を置き銃砲弾薬その他兵器武具の分配支給を主司させて兼ねてその製造修理の事を管理させた[18]
^ 砲兵本廠の提理は砲兵科の大佐よりこれを任じ、直ちに陸軍卿に隷しその命を受けて陸軍の銃砲弾薬その他兵器武具の製造を管理し兼ねて方面内諸部へ分配支給を掌る[19]
^ 諸工所には一箇所毎に長として監務大尉もしくは中尉を置いた[20]
^ 工兵方面の工役長は新築修繕等の事のために工役を興すところに派駐して工作事務を監督する職で、工兵科の大尉・中尉を任じた[22]
^ 工兵方面の方面提理は直ちに陸軍卿に隷してして専らその方面内の建築事務を管理する職で[14]、工兵科の大佐・中佐を任じた[22]
^ 工兵方面の管轄地を分けて園区とし、園区内の建築事務を専管する園区長の職には工兵科少佐を任じた[22]
^ 五国対照兵語字書には Iunker と記載されているが、胡hによれば誤植の可能性が高い[29]
^ 五国対照兵語字書によると、フランス語: Adjudant-sous-officier、ドイツ語: Junker[注 10], Portepee-fahnrich、英語: Regimental-sergeant-major or Troop-sergeant-major、オランダ語: Adjudant-onder-officier にあたる[30]
^ 陸軍省の伺いでは、陸軍各隊の下副官は曹長の一分課であるけれども、その職は隊中一般の諸務に任じ下士兵卒の監視並びに教導を司どる者であり責任は重いため、その徽章の標条は他の曹長よりも1条を多くし、その席次は直に士官に次ぎ下士の上席であるところ、明治8年に准士官を置いたため該職の士官に対する席次上に於いて一段の間隔を生じる形となりその責任に対して不都合が多いため、下副官に在職中は准士官を以って取り扱うことにしたいとし。また、法制局の議案では、下副官は各種の兵隊中に於いてもとよりまさに准士官の地位にあるべきものなので、その在職中は准士官を以って取り扱うことは適当であるとした[31]
^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[36]
^ 明治16年1月24日に武官官記及び職記式を改定[47]したことから、在職者は兵科官名の上に職名を記し非職者も兵科官名を称すれば文官とは勿論、海軍武官とも異なり陸軍武官であることは明らかなので敢えて他と混同することはないため、陸軍軍人は将官並び同相当官を除く他は陸軍の字を用いず単に表面の通りに官名を称することとなる[46]
^ 軍楽長については准士官であり判任であるところ、一つの部、一つの隊の長である者を判任に止めさせるのは不都合であり、フランスに在っては少尉相当であってであって勤務10年の後は中尉相当の俸を給する制度であることから、かれこれ斟酌して従前の軍楽長を二等軍楽長に改めてその上に少尉相当の一等軍楽長を置くことにした[49]
^ 明治16年に陸軍武官の官名について陸軍の2字を削除したけれども、陸海軍武官の同席もしくは外国に対する場合に於いて陸軍の2字を用いることは止むを得ない事情になり、殊に従来将官には陸軍の2字を冠するものであるのでかれこれ衡平性の上も考慮して再び陸軍の2字を冠することにした[51]
^ a b c d 明治18年12月に太政官制から内閣制に転換したことを契機に、明治19年には公文式の制定による勅令省令など法令形式の整備や官制改革に伴う変更がある。
^ 武官は士官学校や教導団などで養成したものを採用することにした[53]
^ a b c 大日本帝国憲法を明治22年2月に発布し明治23年11月に施行したことを契機に、明治22年から明治24年にかけて法令改正や官制改革に伴う変更がある。
^ a b 下副官と教官補は曹長を以って補す職であり、下副官は明治10年太政官伺定により准士官に定められ[31]、教官補は陸軍戸山学校条例(明治20年10月勅令第54号)第11條[58]により准士官にとした[65]
^ 閣議の趣旨説明によると、監視区長の職務は予備・後備の下士卒及び帰休兵の監視等を掌り、下士の職務の中でその責任が最も重大になるものなので、その人を精選する同時に職任相当の待遇を与えることにより品位を高尚しないわけにはいかないので、監視区長の身分を准士官にするとした[67]
^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[68]
^ 陸軍特務曹長及び監視区長の服制は各その兵科下副官に同じとした[70]
^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[75]
^ 閣議の趣旨説明によると、第7師団編制を定めたことにより屯田兵科と常備軍隊とを区別する必要がないのみならず、軍隊の編制上に将校下士に屯田兵と常備兵の間の出入転換できるようにすることは軍事教育その他に於いても最も便利になるので改正するとした。そして屯田兵条例により服役する下士はその性質に於いて一般の下士と区別して置くのでそのままとした[78]
^ 閣議の趣旨説明によると、砲工兵監護もまた特に設置の必要がないので廃止してその位置には適任の砲工兵曹長もしくは砲兵諸工長を使用することにした結果、上等監護の名称は適切ではないので上等工長の名にした。軍楽部士官の官名を改めたのは二等軍楽長の名称を換えた結果により、その二等軍楽長を楽長補と改めたのは将校の地位にあるものと准士官を同一名称の下に置くべきではないためとした[81]
^ 閣議の趣旨説明によれば、会計経理の統轄監視(監督勤務)と出納計算(計算事務)の職域は分別しないわけにはいかない。
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