冷泉家時雨亭文庫
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貫之集(巻五残巻、巻第八)村雲切本 1巻 - 平安時代

仲文集(藤原定家筆)1帖?三十六歌仙の1人藤原仲文の家集(個人歌集)の写本。

恵慶集 上(えぎょうしゅう)(藤原定家筆)1帖?平安時代の歌僧・恵慶の家集の写本。

散木奇歌集(巻頭と奥書のみ藤原定家筆)安貞二年書写奥書(1228年)1帖?平安時代の歌人源俊頼の家集の写本。

残集 1帖?西行の歌集の鎌倉時代の写本。

新古今和歌集(自巻第一至巻第十五)3冊 - 鎌倉時代文永11年(1274年) ? 文永12年(1275年)の筆写。

素性集(色紙)1帖?素性の家集の平安時代末期の写本で、色変わりの装飾料紙に書かれている。

素性集(唐紙)1帖?素性の家集の平安時代末期の写本で、色変わりの装飾料紙に書かれている。

新古今和歌集(隠岐本)上 1帖?鎌倉時代の写本。

万葉集 巻第十八(金沢文庫本)1帖

歌書類


正中二年七夕御会和歌懐紙(12通)1帖?鎌倉時代(1325年)

元徳二年七夕御会和歌懐紙(24通)1帖?鎌倉時代(1330年)

和歌初学抄(藤原為家筆)1帖

集目録(藤原定家筆)1巻?定家が自ら筆写または校訂した歌集の自筆目録。

寛平御時后宮歌合(かんぴょうのおおんとき きさいのみやのうたあわせ)(藤原定家・為家筆)1巻

五代簡要(万葉集等詞抜書)承元三年藤原定家撰述奥書(1209年)1帖 - 万葉集、古今和歌集などの歌の句を抜書きしたもの。藤原定家編。鎌倉時代の書写。

嘉元百首 2巻

文保百首 21巻

永徳百首 12巻

袖中抄 12巻 内2巻正安二年(1300年)僧祐尊書写奥書(附 袖中抄4冊) 

俊頼髄脳 1帖 平安時代の歌人源俊頼の歌学書の鎌倉時代の写本。

その他の典籍


豊後国風土記 - 永仁五年書写奥書(1297年)、鎌倉時代の写本。

公卿補任(くぎょうぶにん)2帖(藤原俊成・定家筆)

伊勢物語 下 1巻 - 藤原定家筆本に基づく鎌倉時代の写本[注 3]

文選 巻第二(首欠)1巻 - 鎌倉時代の写本。

源家長記 1帖?鎌倉時代の歌人源家長の回想形式の日記の写本。

大鏡 巻第二、五、七 3帖?鎌倉時代の写本。

簾中抄(れんちゅうしょう)1帖?平安時代の歌人藤原資隆が著した故実書『簾中抄』の鎌倉時代の写本

一括指定物件


私家集(資経本)39帖?鎌倉時代、藤原資経筆。色変わりの料紙に書かれた、藤原道長など38人の人物の私家集(個人歌集)である。

私家集(唐紙)6帖?鎌倉時代、唐草文様を雲母(きら)刷りした料紙に書写される。

私家集(承空本)43冊?鎌倉時代の浄土宗の僧・承空筆。山部赤人大伴家持小野小町など41人の人物の私家集である。

朝儀次第書 3巻、107帖、3幅、4紙、1点?鎌倉?江戸時代

勅撰和歌集 12帖、9冊、12紙(附:代々勅撰次第書 1帖)[15] - 冷泉家に伝わる『古今和歌集』から『続後撰和歌集』までの勅撰和歌集の写本を一括指定したもの。

私家集 4巻83冊196帖[16] - 冷泉家に伝わる私家集写本を一括指定したもの。二条家本、真観本(三井寺本)などが含まれる。

冷泉家歌書類 38巻147冊52帖11幅[17] - 冷泉家に伝わる私撰集、歌合、百種和歌、歌論書などを一括指定したもの。

物語ならびに注釈書 物語類8冊2帖、伊勢物語ならびに注釈書13冊3帖、源氏物語ならびに注釈書1巻38冊2帖[18]

宴曲 24帖(宴曲撰要目録1帖、宴曲22帖、早歌抜書1帖)[19]

重要文化財(古文書)

後光厳天皇宸翰書状 文和三年十二月十四日(1354年)1巻 附:二条良基自筆書状1通

藤原定家自筆申文草案 1巻

藤原為家自筆譲状(4通)1巻

文永五年十一月十九日譲状(阿仏尼宛)

文永九年八月二十四日譲状(藤原為相宛)

文永十年七月二十四日譲状(阿仏尼宛)

文永十一年六月二十四日譲状(阿仏尼宛)


冷泉家文書 278通

台記(保延五年二月二十三日列見記)1巻 - 藤原頼長の日記「台記」の鎌倉時代の写本。

長秋記(藤原定家書写)4巻(大治四年八・九月、天承元年正・二・三月) - 源師時の日記「長秋記」の写本。 

冷泉為広下向記 自筆本 5冊[20]

重要文化財(建造物)

冷泉家住宅

座敷及び台所(1棟)

御文庫

台所蔵

表門

宅地1,470.5平方メートル

附:土塀、庭塀、供待及び台所門、立蔀

典拠:2000年(平成12年)までの指定物件については、『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)(毎日新聞社、2000)による。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ この二条家は、五摂家の1つである二条家とは別系である。
^ 冷泉家時雨亭文庫に所蔵された文書・記録類は「冷泉家所蔵本」「冷泉家文書」等と称されるが、分立後は「上冷泉家」所蔵の関連文書のみが納められている。従って、「下冷泉家」及び同家出身の藤原惺窩の関連文書は所蔵されていない。[5]
^ 文化庁サイトの「国指定文化財等データベース」には本品の年代を「1202年」とするが、1202年(建仁2年)は定家筆の親本の書写年代であり、本品は定家本を親本とする鎌倉中期の写本である。

出典^ 冷泉為人 2009, p. 8.
^ a b 冷泉為人 2009, p. 9.
^ 冷泉為人 2009, p. 47.
^ 冷泉為人 2009, p. 48–49.
^ 藤本孝一 2009a, p. 223–224.
^ 冷泉為人 2009, p. 13, 63.
^ a b 冷泉為人 2009, p. 69.
^ 冷泉為人 2009, p. 12.
^ 冷泉為人 2009, p. 13.
^ 冷泉為人 2009, p. 11,19.
^ 冷泉為人 2009, p. 34.
^ 冷泉為人 2009- ここでは「国宝5件、重要文化財47件」(2009年現在)とあるが、その後2015年に「冷泉為広下向記」が新たに重要文化財に指定されており、重要文化財が48件となった。


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