典拠:2000年(平成12年)までの指定物件については、『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)(毎日新聞社、2000)による。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ この二条家は、五摂家の1つである二条家とは別系である。
^ 冷泉家時雨亭文庫に所蔵された文書・記録類は「冷泉家所蔵本」「冷泉家文書」等と称されるが、分立後は「上冷泉家」所蔵の関連文書のみが納められている。従って、「下冷泉家」及び同家出身の藤原惺窩の関連文書は所蔵されていない。[5]
^ 文化庁サイトの「国指定文化財等データベース」には本品の年代を「1202年」とするが、1202年(建仁2年)は定家筆の親本の書写年代であり、本品は定家本を親本とする鎌倉中期の写本である。
出典^ 冷泉為人 2009, p. 8.
^ a b 冷泉為人 2009, p. 9.
^ 冷泉為人 2009, p. 47.
^ 冷泉為人 2009, p. 48–49.
^ 藤本孝一 2009a, p. 223–224.
^ 冷泉為人 2009, p. 13, 63.
^ a b 冷泉為人 2009, p. 69.
^ 冷泉為人 2009, p. 12.
^ 冷泉為人 2009, p. 13.
^ 冷泉為人 2009, p. 11,19.
^ 冷泉為人 2009, p. 34.
^ 冷泉為人 2009- ここでは「国宝5件、重要文化財47件」(2009年現在)とあるが、その後2015年に「冷泉為広下向記」が新たに重要文化財に指定されており、重要文化財が48件となった。