再送信
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」と規定[2]された。

この放送は無線通信によるもののみではなく、有線電気通信によるものも含むこととなった。義務再放送を行う有線テレビジョン放送事業者公示する指定再放送事業者も制度化された。

以後、放送法令上は「再放送」に統一されて「再送信」は消滅したが、それ以外の文書などで一般的な概念の「一度放送した番組を後に放送すること」と区別するため「再送信」と表現すること[3]は依然としてある。
脚注^ 昭和47年法律第140号により改称
^ 平成22年法律第65号により改正
^ 例として放送波遮蔽対策推進協会定款第4条(1)

外部リンク

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リンク切れ]再放送に係る第11条の同意 情報通信法令wiki(情報通信振興会


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