以後、放送法令上は「再放送」に統一されて「再送信」は消滅したが、それ以外の文書などで一般的な概念の「一度放送した番組を後に放送すること」と区別するため「再送信」と表現すること[3]は依然としてある。脚注^ 昭和47年法律第140号により改称^ 平成22年法律第65号により改正^ 例として放送波遮蔽対策推進協会定款第4条(1)外部リンク[リンク切れ]再放送に係る第11条の同意 情報通信法令wiki(情報通信振興会)