キャリア官僚は独自採用せず、各省庁から課長級以上を「参事官」として出向で受け入れている。その中でも、法務省、財務省、総務省、経済産業省、農林水産省の5省の出身者だけが局長級以上の幹部に昇任することができ、さらに長官までには上記の内から農水省を除いた4省の出身者が、第一部長→法制次長→長官という履歴を経て就任する人事慣行が確立されてきた。この慣行は1952年以来崩されることがなかったが[12]、2013年8月、法制局勤務経験のない外務省出身の小松一郎が長官に就任した[13]。ただし、小松の後任からは法制次長の昇格が復活している。
この他、ノンキャリア組職員として、国家公務員一般職試験合格者より、若干名を採用している。また、課長補佐級以下のポストにも各省庁のキャリア組、ノンキャリア組職員からの出向者を受け入れており、一部は「参事官補」(課長補佐級)として参事官と同様の意見事務や審査事務を行う場合がある。
幹部職員 (法務省・検察官出身)
第一部長:木村陽一
内閣法制局が主管する独立行政法人、特殊法人及び特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)は存在しない[15][16][17]。 2021年度(令和3年度)一般会計当初予算における内閣法制局所管予算は11億9582万9千円[2]。 一般職の在職者数は2022年7月1日現在、内閣法制局全体で73人(男性54人、女性19人)である[18]。 内閣法制局の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国家公務員法第108条の2第3項)。 2022年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数について資料[19]に内閣法制局の項はない。
財政
職員
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 内閣法制局長官は内閣総理大臣の申出により、内閣が罷免できるとされているが、憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、内閣法制局長官の罷免権は最終的には首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができるため、事実上首相が任免権を留保している。
^ 同年、獨逸学協会が発足していた。
^ 内閣法制局百年史(1985年)(大蔵省印刷局)において1942年から1945年までに4件の法律と8件の勅令の起案をしているとの記述がある(P65~66)。
^ 例えば夏時刻法、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律。
^ 内閣官房や復興庁はここに含まれる。
出典^ 令和3年度歳出概算要求書第3表令和3年度概算要求定員表
^ a b 令和3年度一般会計予算
^ “内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)