日本
内閣情報官
Director of Cabinet Intelligence
内閣情報調査室紋章
現職者
原和也(第17代)
就任日 2023年(令和5年)6月27日
所属機関内閣官房
担当機関内閣情報調査室
任命内閣
(第2次岸田改造内閣[1])
根拠法令内閣法
創設2001年(平成13年)1月6日
初代杉田和博
ウェブサイト内閣情報調査室
内閣情報官(ないかくじょうほうかん、英: Director of Cabinet Intelligence[2])は、日本における官職。内閣情報調査室の長で、政府の情報収集活動を統括する。内閣法に基づき内閣官房に置かれる職で、国家公務員法2条3項に規定される特別職の一つ。 内閣情報調査室の長として、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監を助け、内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む)を掌理する[3]。日本の情報機関の取りまとめ役として、内閣総理大臣に週2回、各20?30分程度の定例報告をしているほか、必要に応じて随時、国内外の特異情報に関する分析を総理に直接報告している[4]。 内閣情報官の直轄部門として情報収集衛星を運用する内閣衛星情報センターが設けられており、北朝鮮情報などの機微な情報が、内閣情報官を通じて即座に総理や官房長官に伝えられるようになっている。内閣情報官を通じて総理や官房長官に伝えられた様々な情報に基づいて、総理が政治的判断を下すことになる[5]。 以前の内閣情報調査室長は政令に設置根拠を有する職であり一般職の国家公務員であったが、1998年に「法律を根拠とする職」に格上げされ、内閣情報官に職名変更される際に特別職の事務次官級の国家公務員になった。 辞令上は、政令に基づく室長時代は「内閣官房内閣情報調査室長」のように内閣官房の4文字を冠する必要があったが、法律に基づく情報官は単に「内閣情報官」とするのが正式表記である。 前身の内閣情報調査室長等を含む歴代の内閣情報官は内務・警察官僚の指定席である。 ※内閣情報官の前身の内閣情報調査室長に関しては内閣情報調査室#歴代内閣官房内閣情報調査室長を参照。 歴代内閣情報官代氏名在任期間前職後職備考
所掌事務
地位
歴代内閣情報官
1杉田和博2001.1.6 - 2001.4.1内閣官房内閣情報調査室長内閣危機管理監
2兼元俊徳
JXホールディングス監査役
野村ホールディングス取締役
野村證券取締役
リケン取締役
日本テレビホールディングス監査役[6]
32001.4.26 - 2003.11.19
42003.11.19 - 2005.9.21
52005.9.21 - 2006.4.1
6三谷秀史
内閣官房参与
72006.9.26 - 2007.9.26
82007.9.26 - 2008.9.24
92008.9.25 - 2009.9.16
102009.9.16 - 2010.4.2
11植松信一2010.4.2 - 2010.6.8大阪府警察本部長内閣官房参与を経て世界政経調査会会長、
三井住友銀行顧問
122010.6.8 - 2011.9.2
132011.9.2 - 2011.12.27
14北村滋2011.12.27 - 2012.12.26警察庁長官官房総括審議官国家安全保障局長 兼 内閣特別顧問
152012.12.26 - 2019.9.11
16瀧澤裕昭2019.9.11 - 2023.6.27内閣官房内閣情報調査室
内閣審議官
17原和也2023.6.27 -警察庁警備局長
脚注[脚注の使い方]^ 内閣法第19条では内閣情報官は内閣総理大臣の申出により、内閣が罷免できると規定されているが、憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から内閣情報官の任免権は最終的には首相が留保しており、首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができるため、事実上首相が任免権を留保している。
^ “内閣官房組織等英文名称一覧
^ 内閣法第19条
^ 内閣官房 内閣情報調査室
^ 佐藤優『公安調査庁 情報コミュニティーの新たな地殻変動』中公新書ラクレ、2020年7月、p.92。
^ ⇒第82期定時株主総会召集ご通知 51頁 - 日本テレビホールディングス株式会社。