この項目では、法律用語について説明しています。河川治水の用語については「洪水」をご覧ください。
基本的な海域の区分。
内水(ないすい)は、陸地側から見て基線の内側にあるすべての海域である[注 1](国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項)[1][2][3]。 内水、内水の海底とその地下、および内水の上空は沿岸国の領域の一部とみなされ、自国の内水において国家は領土における領域主権と同程度に排他的な権利を行使することができる[2][4]。例えば領海においては他国の無害通航権を認めなければならないが、内水においては基本的に他国の無害通航権を受忍する必要はない[2][4]。ただし直線基線方式の採用(#基線参照)により領海、または公海であった海域を新たに内水として取り入れる場合には例外的に他国の無害通航権を認めなければならない(領海条約第5条第2項、国連海洋法条約第8条第2項)[2][4]。こうした原則的な内水の地位を除いて内水における沿岸国の管轄権の詳細に関しては、基本的に条約等で定められてはおらず、その多くの部分は国家間の慣行(国際慣習法など)にゆだねられている[4]。 基線は領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の幅を測定するための起算点となる線のことであり、群島基線方式の場合を除いて陸地側から見て基線よりも内側が内水となる[2][5]。線の引き方に応じて通常基線、直線基線、群島基線に分けられる[5]。通常基線は大縮尺海図
概要
基線詳細は「基線 (海)」を参照濃い青で示した海域がフィリピンの群島水域。
基線は前述のとおり低潮線が基本(通常基線)となるため、海岸などにおいて満潮時に海水面に没しない陸地(領土)に接続し、かつ干潮時に海水面上に現れる土地も領土である。これらの部分が自然の潮汐により海中に没した場合、当該部分は内水である。
低潮高地(「自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれて水面上にあるが高潮時には水中に没するもの」国連海洋法条約第13条)の領土性については国連海洋法条約に規定はなく、争いがある(国際司法裁判所「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、ミドル・ロックス及びサウス・レッジに対する主権事件」)。低潮高地の全部または一部が本土または自然に形成された島の低潮線から12海里以内にある場合、その低潮線はその本土や島に属する通常基線とする事ができる。それ以外の低潮高地単独では領海および排他的経済水域の基線を設定できない。[9]
低潮高地に満潮時に海水面に没しない恒久的な工作物を設置しても国連海洋法条約上の島とはならないが、それが本土または他の自然に形成された島の低潮線から12海里以内にある場合は、直線基線の基点とする事ができる[10]。 具体的に内水に該当する水域としては、湾、港、湖(潟湖を含む)、運河、河川、河口、内海が挙げられる[1][2]。ただしこのうち湖(潟湖を含む)、運河、河川は内水として区分されることはあるものの、条約などで特別の制度が設定されていない限り基本的に制度上は陸地部分と同一のもの(領土の一部)として扱われ、内水制度が適用されることはない[1]。
分類
湾アメリカ合衆国のチェサピーク湾。