上記の公務員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。許可の主体は国家公務員の場合は人事院又は任命権者、地方公務員の場合は人事委員会又は任命権者、裁判官の場合は最高裁判所、国会議員公設秘書の場合は国会議員である。また、公務員の副業は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。
検査官、収用委員会委員、内閣法制局長官、宮内庁長官、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官、人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官、侍従長、東宮大夫、式部官長、侍従次長、宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長については法律で副業を直接禁止する規定はない。ただし、職務専念義務に違反する場合には免職を含めた処分が下される可能性がある。
また、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官については法律で副業を直接禁止する規定はないが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範で原則として副業が禁止されている。 公務員以外でも一部の役職や職員については原則として副業が禁止されている。
公務員以外
日本銀行総裁・日本銀行副総裁・日本銀行審査委員・日本銀行理事・日本銀行職員(日本銀行法第26条・第32条)
危険物保安技術協会役員(消防法第16条の29)
小型船舶検査機構役員(船舶安全法第25条の21)
高圧ガス保安協会役員(高圧ガス保安法第59条の18)
軽自動車検査協会役員(道路運送車両法第76条の21)
日本中央競馬会役員(日本中央競馬会法第14条)
国家公務員共済組合連合会役員(国家公務員共済組合法第33条)
日本電気計器検定所役員(日本電気計器検定所法
日本下水道事業団役員(日本下水道事業団法第19条)
沖縄振興開発金融公庫役員(沖縄振興開発金融公庫法第13条)
農水産業協同組合貯金保険機構役員(農水産業協同組合貯金保険法第30条)
自動車安全運転センター役員(自動車安全運転センター法第22条)
原子力発電環境整備機構役員(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第50条)
地方公共団体金融機構役員(地方公共団体金融機構法第23条)
日本年金機構役員[注釈 1](日本年金機構法第24条)
全国健康保険協会役員[注釈 1](健康保険法第7条の15)
日本私立学校振興・共済事業団役員[注釈 1](日本私立学校振興・共済事業団法第16条)
原子力損害賠償支援機構役員[注釈 1](原子力損害賠償支援機構法第29条)
日本政策金融公庫取締役[注釈 1]・日本政策金融公庫執行役[注釈 1]・日本政策金融公庫監査役[注釈 1](株式会社日本政策金融公庫法第8条)
国際協力銀行取締役[注釈 1]・国際協力銀行執行役[注釈 1]・国際協力銀行監査役[注釈 1](株式会社国際協力銀行法第8条)