市町村長は毎年1月1日現在調べでその市町村に本籍を有するその年の徴兵適齢人口についてその戸籍と徴兵適齢届とを照合して壮丁名簿を作成する(兵役法施行規則83条)。
その様式は兵役法施行規則84条によって附録が定めるところによる。
1徴募区の徴兵検査が終了するたびごとに、壮丁名簿を(1) 現役兵第一補充兵要員壮丁名簿、(2) 第二補充兵壮丁名簿、(3) 徴兵延期者壮丁名簿、(4)徴兵処分者未済者壮丁名簿、(5) 徴兵免除者壮丁名簿、(6) 兵籍編入者壮丁名簿の区分によってこれをそれぞれ別に綴り、その冊尾に聯隊区(連隊区[1])徴兵官が署名捺印する。
その保管は、(1) および(2) は抽籤の終了までは聯隊区徴兵官が、その他の壮丁名簿は兵事官、支庁長または市長が領し、兵事官または支庁長は徴兵免除者壮丁名簿および兵役免除者壮丁名簿をその年徴兵事務終了後町村長に分配し、町村役場で保管し、徴集延期者壮丁名簿、徴兵処分者未済者壮丁名簿および兵籍編入者壮丁名簿は府県庁、支庁で保管する。
しかし、(1) 幹部候補生壮丁名簿、(2) 短期現役兵として服役すべき者の壮丁名簿、(3) 第45条によって入営を延期された者の壮丁名簿は別綴とし、幹部候補生壮丁名簿および第45条によって入営を延期された者の壮丁名簿は聯隊区指令官が領し、短期現役兵として服役すべき者の壮丁名簿は本人が短期現役兵としての徴兵検査を受けるまで兵事官、支庁長または市長が保管する(兵役法施行規則第210条)。 本法律は、施行後に立憲革命を迎えたタイ王国にもほぼそのままの形で導入され、こちらは21世紀の現在でも有効である。詳細は「タイ王国軍#検査と抽選」および「徴兵検査#内容」を参照 また、役種については旧植民地であった朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮人民軍でも参考にされ、2015年(主体104年/平成27年)以降の朝鮮人民軍では、昭和2年から終戦までの帝國陸軍に極めて近い形の徴兵制が男女問わず実施されている。詳細は「朝鮮人民軍#兵力」および「根こそぎ動員#関連項目」を参照
その他
脚注^ 常用漢字表に基づく表記である。
参考文献
大久保政徳『兵役法詳解』帝国書房、1928年。NDLJP:1146298
中井良太郎『兵役法綱要(附・徴発令大要)』松華堂書店、1928年。NDLJP:1452546