公職選挙法
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本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている[3]
解説

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.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキブックスにコンメンタール公職選挙法関連の解説書・教科書があります。

本法律における「公職」とは「衆議院議員」「参議院議員」「地方公共団体[4]議会の議員」「地方公共団体の長[5]」であり(第3条)、これら「公職」を選出する選挙に関して規定した法律である(第2条)。なお、特別区には市の規定が適用され(第266条)、政令指定都市行政区総合区については、選挙に関して、これを市とみなして本法律の規定を適用する(第269条)。地方公共団体の組合一部事務組合または広域連合)の選挙については、所属する自治体に適用される規定を適用し(第267条)、財産区の議会選挙では、町村議会の規定が一部適用される(第268条)。

国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市区町村の選挙管理委員会が管理する(第5条)。

地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。

地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、2004年秋田県の旧河辺郡河辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、昭和の大合併の時期)にあった、兵庫県内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ無投票当選となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、河辺町では選挙を実施しなかったことについて当時の町民から歓迎された)。2011年3月に岩手県大槌町加藤宏暉町長が東日本大震災で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、臨時特例法によって町長選挙(震災以前から、翌4月の統一地方選挙で予定されていた)の延長が認められ、これにより以後6か月にわたって町長不在の状態が継続する事態となった(その間、町長が不在ゆえに副町長も任期切れで不在となり、一般職員へ職務代理者の交代を余儀なくされている)。
議員の定数

第4条に定めがある。なお、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる(第4条第3項)。

衆議院議員:465人(うち小選挙区選出議員289人、比例代表選出議員176人)

参議院議員:248人(うち比例代表選出議員100人、選挙区選出議員148人)

選挙権

第9条に定めがある。

衆議院議員および参議院議員:日本国民で年齢満18年以上の者

都道府県議会議員および都道府県知事:日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その都道府県内の同一市区町村内に住所を有する(引き続き3箇月以上同一市区町村内に住所を有したことがあり、その都道府県内の別の市町村に住所を有する者も含む)に住所を有する者

市区町村議会議員及び市区町村長:日本国民で年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上その市区町村の区域内(
市町村の廃置分合(合併など)により消滅した市町村を含む)に住所を有する者

被選挙権

第10条に定めがある。

衆議院議員:日本国民で年齢満25年以上の者

参議院議員:日本国民で年齢満30年以上の者

都道府県議会議員:日本国民かつその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者

都道府県知事:日本国民で年齢満30年以上の者

市区町村議会議員:日本国民かつその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者

市区町村長:日本国民で年齢満25年以上の者

選挙権・被選挙権の喪失

第11条に定めがあり、以下に該当する者は選挙権も被選挙権も有しない。

禁錮以上の刑に処せられその執行を終わる、もしくはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

公職にある間に犯した収賄罪刑法第197条から同第197条の4まで、および公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の規定に定められた罪)により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないものまたはその刑の執行猶予中の者

法律で定めるところにより行われる選挙投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

この他、第11条の2に定めがあり、以下に該当する者は該当期間中は被選挙権を有しない。

公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その執行を終わりまたはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりまたはその執行の免除を受けた日から5年を経過した者で、当該5年を経過した日から5年間(上述と合わせて10年間の被選挙権喪失)。

選挙に関する区域

選挙の単位については第12条に定めがある。

衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員および都道府県の議会の議員:各選挙区において選挙

参議院(比例代表選出)議員:全都道府県府県の区域を通じて選挙

都道府県知事および市区町村長:当該地方公共団体の区域において選挙

市町村議会の議員:各選挙区(選挙区がない場合にあってはその市町村の区域)においてそれぞれ選挙

衆議院議員の小選挙区割および定数については第13条第1項(別表第一)に定めがあり、全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。比例代表の選挙区の区割は第13条第2項(別表第2)にあり、全国を地域別に11の選挙区(ブロック)に分けている。詳細は「衆議院小選挙区制選挙区一覧」および「衆議院比例代表制選挙区一覧」を参照

参議院議員の選挙区割りおよび定数については第14条(別表第三)に定めがある。かつては各都道府県をそれぞれ1つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で鳥取県と島根県、徳島県と高知県において合区が行われ、45の選挙区が置かれている。詳細は「参議院議員通常選挙#選挙区制」を参照
選挙人名簿

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詳細は「選挙人名簿」を参照
選挙期日

選挙期日は以下の期間内に行うよう定められている。

議員(国会議員・地方公共団体議員)の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前30日以内(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項)

地方公共団体の長の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前40日以内(第33条第1項)

衆議院及び地方公共団体議会の解散に伴う選挙:解散の日から40日以内(第31条第3項、第33条第2項)。上述の「任期満了に伴う選挙」に優先して実施される(第31条第5項、第33条第4項)。

地方公共団体の設置(新設)に伴う選挙:地方公共団体の設置日から50日以内(第33条第3項)

なお、衆議院委員(参議院議員)については国会(参議院)開会中にこの期間が含まれる場合は「国会(参議院)閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。

また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。

この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
選挙期間

各条文において、少なくとも以下の選挙期間を設けること、とされている(選挙期間の初日が公示日に当たる)。

衆議院議員総選挙・衆議院議員再選挙及び補欠選挙:12日間(第31条・第33条の2第8項第1号)

参議院議員通常選挙・参議院議員再選挙及び補欠選挙:17日間(第32条・第33条の2第8項第2号)

都道府県知事選挙:17日間(第33条第5項第1号)

政令指定都市市長選挙:14日間(第33条第5項第2号)


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