公職選挙法
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不在者投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用およびその投票記載場所に要する費用、郵便等による送付に要する費用、送信に要する費用

在外選挙人名簿および在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用

在外選挙に関し、該当の選挙人の現在する場所において投票する際に関する費用

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人および選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用

選挙事務所の標札に要する費用

選挙運動用自動車、船舶または拡声器の表示、個人演説会、政党演説会または政党等演説会の開催中の立札または看板の類に要する費用

選挙運動用自動車の使用に要する費用

通常葉書の費用並びに通常葉書およびビラの作成に要する費用

文書図画に関する立札および看板の類並びにポスターの作成に要する費用

ポスター掲示場の設置に要する費用

新聞広告に要する費用

政見放送に要する費用

個人演説会のための施設(設備を含む)、標旗、腕章に関する費用

個人演説会に関する立札および看板の類の作成に要する費用

投票記載所の掲示に要する費用

公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動の従事者が選挙運動の期間中関係区域内において使用する交通機関にて要した費用として認められる上限までの費用

構成

第1章 総則(第1条 - 第8条)

第2章
選挙権及び被選挙権(第9条 - 第11条の2)

第3章 選挙に関する区域(第12条 - 第18条)

第4章 選挙人名簿(第19条 - 第30条)

第4章の2 在外選挙人名簿(第30条の2 - 第30条の16)

第5章 選挙期日(第31条 - 第34条の2)

第6章 投票(第35条 - 第60条)

第7章 開票(第61条 - 第74条)

第8章 選挙会及び選挙分会(第75条 - 第85条)

第9章 公職の候補者(第86条 - 第94条)

第92条(供託


第10章 当選人(第95条 - 第108条)

第11章 特別選挙(第109条 - 第118条)

第12章 選挙を同時に行うための特例(第119条 - 第128条)

第13章 選挙運動(第129条 - 第178条の3)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第179条 - 第201条)

第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第201条の2 - 第201条の4)

第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第201条の5 - 第201条の15)

第15章 争訟(第202条 - 第220条)

第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)

第204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第207条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第208条(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)


第16章 罰則(第221条 - 第255条の4)

第17章 補則(第256条 - 第275条)

附則

2000年代以降

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インターネット関連「ネット選挙」も参照

以前の公職選挙法では公示日または告示日から投票が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できなかった。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈し、なおかつWEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解していたため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっていた。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解していた(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明)。このため、以前は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行えず、ブログの更新や、Twitterのつぶやき[6]、さらにはmixiの足あと[7]まで公職選挙法に抵触するとしていた。ただし、この解釈は一度も司法の判断を受けていなかったため、社会的に定着しきっていたとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっていた。ただし、2011年の福岡市議選では、元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春がUSTREAM・twitter・Youtube・ブログ・メールマガジンなどを選挙運動期間中に毎日更新したにも拘らず、起訴猶予(事実上の不起訴)となっている(詳細はネット選挙を参照)。この状態を解消するため、インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、公職選挙法の改正が2013年4月に行われた。

2007年の東京都知事選挙のある候補者の政見放送がネットで注目され、加工されたものを含めてYouTubeなど動画サイトに多数アップロードされた。この事態を受けて東京都選管は、146条の脱法文書規制ではなく政見放送の回数の公平性を理由としてプロバイダに当該動画の削除要請を行った。

選挙権年齢の18歳以上への引き下げ

2015年(平成27年)6月17日に、第3次安倍内閣安倍晋三首相)下で「選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げること」など18歳選挙権に関連する改正公職選挙法[8]が成立した。この改正法は、2015年(平成27年)6月19日に公布され、1年後の2016年(平成28年)6月19日から施行された。[9][10]

この改正により、18歳・19歳の約240万人の新たな有権者が出現することになり、投票率が低い若年層の意見がより政治に反映されることが期待された。2016年(平成28年)6月19日の改正法の施行日以後に、期日が公示される総選挙又は通常選挙から適用される[11]ため、2016年(平成28年)の第24回参議院議員通常選挙の公示以後適用となった。ただしこの参議院選挙の公示の日以後に、選挙の告示がされた地方選挙で、参議院選挙の投票日より前(具体的には1週間前の7月3日)に投票日が設定されたものにも適用がされた。具体的には、2016年(平成28年)6月26日告示、同年7月3日投票の福岡県うきは市長選が日本初の18歳・19歳選挙となった[12](平成28年(2016年)6月28日告示、同年7月3日投票の滋賀県日野町長選挙も日本初の18歳・19歳選挙として予定されていたが、立候補が現職1人のみだったため無投票当選となり選挙は行われなかった[13]

この改正に伴い、「少年法の適用対象となる18歳・19歳が連座制の対象となる悪質な選挙犯罪を行った場合に、原則として家庭裁判所検察官送致をしなければならないこと」が改正法の附則第5条に定められた。

その他

地方の首長選において、ローカル・
マニフェストの配布が2007年の統一地方選挙から、「ビラ」という形で解禁された。

2007年の長崎市長選挙の期間中の4月17日、現職の市長であり候補者であった伊藤一長暴力団関係者に銃撃され、翌日早朝に死亡する事件が発生した(長崎市長射殺事件)。上記の補充立候補の期限切れ間際に2人が立候補をしたが、多くの無効票が発生したり、補充候補者の選挙活動期間が他の候補者より大幅に短かったり、事件のショックが覚めやらぬ中で4月22日の投票日を迎えて有権者が投票を迫られたなど、多くの問題が発生した。このため、期日前投票を含めた現行の公職選挙法の見直しの議論が起こっている。具体的には、期日前投票のやり直し(既に投じられた票を一旦全て破棄した上で再度投票してもらう)、選挙実施日の延長などが提案に挙がっている。

2011年の統一地方選挙は、3月11日に東日本大震災が発生してわずか1か月で最初の投票日を迎えた。選挙の実施が困難な自治体は臨時特例法によって選挙の延期が認められたが、それ以外の自治体でも候補者が選挙活動の自粛を余儀なくされる異例の選挙となった。千葉県議会議員選挙では、浦安市長と同市の選挙管理委員会が選挙事務の執行を拒否したために同市選挙区の有権者が投票を行えず、再選挙となる事態も起こっている。こうした状況下で岩手宮城福島茨城の4県の被災自治体以外での選挙の予定通りの実施を決めたことに対しては、みんなの党(一律で選挙を延期する独自の法案を国会に提出していた)などから批判も挙がった。

2020年以降の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症によるコロナ禍で、陽性反応が出たため自宅や宿泊施設での療養状態にある感染者の投票機会確保が課題となった。


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