公職追放令
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^ 『議会制度百年史』521頁
^ a b c d e f g h i j 『議会制度百年史』556頁
^ a b c d 『議会制度百年史』564頁
^ a b c d e f g 『議会制度百年史』592頁
^ 『議会制度百年史』593頁
^ 『議会制度百年史』594頁
^ a b c 『議会制度百年史』601頁

出典
参考文献
史料


内閣総理大臣吉田茂・内務大臣大村清一『公職追放令の施行に関する命令改正の件(昭和22年閣令1号)』《官報 5990号》大蔵省印刷局、1947年1月4日、3頁。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962504/6。"左に掲げる団体の本部又は都道府県郡(支庁長の管轄区域を含む。以下同じ)市区町村支部の何れかに対し時期の如何を問わず左の関係があった者 1 創立者、役員または理事であった者 2 要職を占めた者 3 一切の刊行物又は機関誌の編集者 4 自発的に多額の寄付(寄付した金額又は財産の価額が絶対的に多額であるか又は本人の財産に比して多額なもの)をした者"。 

参考文献


衆議院・参議院編『議会制度百年史 - 院内会派編衆議院の部』大蔵省印刷局、1990年。

関連項目

公職追放

外部リンク

 
昭和21年勅令第109号『昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件』1946年2月28日。ウィキソースより閲覧。 

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