公的扶助
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OECD各国のGDPにおける社会的支出割合(%、種類別)[1][2]

公的扶助(こうてきふじょ、英語: Public Assistance)とは、公的機関が主体となって一般租税を財源とし、最低限の生活を保障するために行う経済的援助[3]。所得保障制度は、事前の拠出を伴う社会保険制度と、無拠出だが資力調査を伴う公的扶助(Public Assistance)と、厳格な資力調査を行わずに特別のカテゴリー(targeted)に給付する社会手当(Social Assistance)とに分類される[3]

公的扶助の成立前には、もっぱら教会や慈善団体による私的慈善事業(private charity)が行われたり[3]、貧困を個人の素行等の道徳的問題として捉える消極的な施策にとどまっていた時代があった。しかし、貧困が個人のレベルでは解決しきれない広がりと深さをもってきたことが社会の共通認識となってきたことから、国家が客観的・無差別平等に、権利としての扶助を行うという現代的な公的扶助の制度が成立した。

公的年金雇用保険労災保険などの社会保険制度も、貧困対策の機能を有する。これらの社会保険制度と比較して捉えると、公的扶助とは「国家が、最低生活保障(ナショナル・ミニマム)を目的として、貧困状態にある者を対象に、貧困の事実認定を行うための資力調査(ミーンズテスト)を課し、公費を財源として行う制度」といえる[3]

社会手当のうち、日本において最も普遍的なものは子ども手当(2010年 - 2013年)であり、その他に児童扶養手当特別児童扶養手当がある。無拠出制年金も保険料を徴収しない、一般税収を原資とした年金制度である。
アジア
中国

1999年から最低生活保障制度が発足した。中国では透明性を確保するため申請者と受給者の個人情報が公開されていることが特徴である。
日本「日本の福祉」および「生活保護」も参照

生活保護法:申請者の申請に基づき、生活扶助教育扶助住宅扶助医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類が、単給または併給として行われる。

児童手当法:申請により児童手当が給付される。

また2016年には住民税非課税世帯を対象として、簡素な給付措置(臨時福祉給付金)が実施され、申請によって支給される。
韓国

大韓民国では国民基礎生活保障制度が公的扶助に該当する。2000年1月から施行されたこの制度により、従来の公的扶助では老齢・傷病・労働能力を喪失し生活維持能力がない者が対象だったが、新たに所得が最低生活費に達しない者も加わった。扶養義務にかかる客観的で厳格な審査がある。
アメリカ州
アメリカ合衆国「社会保障 (アメリカ合衆国)」も参照

代表的なものとして、補足的保障所得(英語版)(SSI)、フードスタンプ(SNAP)、貧困家庭一時扶助(英語版)(TANF)、児童医療保険プログラム(英語版)(SCHIP)、一般扶助(英語版)がある[4][5][3]。このうちTANFとSNAPは連邦政府直営の事業である[6]

さらに低所得者向けの公的扶助には、上述の制度以外にも、米国農務省の女性・乳児・児童栄養補助プログラム(英語版)や国家学校給食プログラム(英語版)、住宅都市開発省の住宅選択バウチャー制度(Housing Choice Voucher Program Section 8(英語版)、家賃補助が主体)、エネルギー省のエネルギー扶助(Weatherization Assistance)、保健福祉省の低所得者向け医療保険制度(メディケイド)が存在する[5]。老齢で心身に障害があり働けなくなった貧困者向けの補足的所得保障(英語版)がある。

アメリカの公的扶助の代表として挙げられるのは、1935年要扶養児童家庭扶助(英語版)(AFDC)であったが、現在はAFDCに代わって1996年の「個人責任就労機会調停法(英語版)(PRWORA)法の成立に伴って施行された貧困家族一時扶助(英語版)(TANF)である[6]。AFDC、TANFともに貧困児童のいる母子家庭・父子家庭を主な対象としており、現金給付により貧困対策を行っている[6][7]。TANFは、期限付きの生活扶助(衣類・住宅・食糧費のための現金援助)を提供し、同時に就労支援を行うプログラムであり[8]、60か月の生涯受給制限を設けて[6]、就職・就労・職業訓練などを義務づけ、雇用支援、育児ケアなどのサービスを提供している。

AFDCの受給者数がピークに達した1994年には、約500万世帯、全米で8分の1を超える児童がAFDCを受給しており、AFDC受給児童の半数以上は婚外子であり、4分の3には、離れて暮らす健康体の親がいた。再受給、再々受給を総計すれば、約半数が、5年を超えてAFDCを受給していた。こうした状況に対して、費用を規制するためにAFDCの財源に上限を設ける意見や、単親家庭の貧困児童に恒久的な支援を行うことが、家庭崩壊を助長し、未婚の出産を可能にし、AFDCの長期受給につながったとする意見が出て、福祉改革となった。AFDC受給者の大部分は、母子家庭であったため、1975年の社会保障法の改正では、子どもの扶養義務を履行していない親を州政府が探し出し、養育費の取立てを行う「児童扶養強制(Child Support Enforcement)」プログラムが規定された。


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