ただし、次のものは除外 非現用文書を管理する。
官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
特定歴史公文書等
研究所(博物館)その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
特定歴史公文書等
行政機関や独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものとして国立公文書館等に移管されたもの
立法府、司法府から国立公文書館等に移管されたもの
法人等(1.を除く)又は個人から国立公文書館等に寄贈・寄託されたもの
脚注
注釈^ 文書管理者の上司は、保存期間が一年未満の行政文書(あるいは職員が行政文書に当たらないと判断した私的メモなど)については廃棄されているかいないか(存在するかしないか)を知るすべがない
出典^ 『用語集 政治・経済 第3版』2016年9月、上原行雄ほか、95ページ
^ 東京大学大学院法学政治学研究科教授 宇賀克也 (2012年2月13日). “日本における公文書管理法の制定と今後の課題
^ “公文書管理法施行までの経緯