公安委員会
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注釈^ 地方分権一括法施行以前は団体委任事務
^ なお、旧警察法における都道府県公安委員会は国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
^ 道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。
^ 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」と改正されている。

有権者規定数割合
39万9999人13万3333人33.333333%
40万0004人13万3334人33.333331%
50万0000人15万0000人30.000000%
99万9998人23万3333人23.333346%
100万0004人23万3334人23.333306%
110万0000人25万0000人22.727272%


出典^ 警察法第38条第1項。
^ “方面本部・警察署などのホームページ”. 北海道警察. 2023年8月4日閲覧。
^ 警察法39条。
^ 警察法38条2項
^ 警察法施行令第3条の3
^ 警察法41条2項

関連項目

警察本部

警察署 - 幹部交番 - 交番 - 駐在所

運転免許 - 運転免許証

交通安全協会

警備業務検定

外部リンク

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