公営住宅
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募集期間は原則として、一定期間に区切って募集する「総合募集」で、応募者多数の場合抽選となる[24]が、「総合募集」で定数割れが発生した物件[* 3]に関しては先着順で入居できる「随時募集」の物件がある[25]。なお随時募集物件では、単身資格要件(下述)のない60歳未満でも原則10年以内の期限付きで入居できる物件もある。
入居条件

以下は大阪市の市営住宅の例を抜粋して記する。次の各号のすべてに該当する者が入居できる。[23]
公営住宅の所在地に居住(住民票登記)している者。但し、元々は都道府県が運営していた公営住宅が所在地の市区町村に土地所有者が移管した場合は、場所によりこれまでその所在地の市区町村以外の都道府県民が申し込めた過去の経緯を踏まえ、同一都道府県の他市区町村在住者用の入居枠を設けている場合がある[26]

現在の同居人、ないしは同居しようとする親族(内縁・婚約者も含む=以下同文)、ないしは同性愛者などで、自治体のファミリーシップ制度に基づいたパートナーがいる者(高齢者、身体・精神障がい者や生活保護受給者など、一定の要件を満たす者は単身でも住居可能な場合もある)

入居者全員の収入合計が国、ないしは自治体の定める基準範囲内、かつ家賃の支払い能力がある者

住宅困窮者

申請者、または同居人、並びに同居しようとする親族、ないしは同性愛者などで自治体のファミリーシップ制度に基づいたパートナーが、公営住宅に係る家賃未納、ないしは駐車場賃料、公営住宅や共同施設などに係る損害賠償金の支払いがある方でないこと

申請者、または同居人、並びに同居しようとする親族、ないしは同性愛者などで自治体のファミリーシップ制度に基づいたパートナーが、自治体からの明け渡し請求(ただし家賃滞納による立ち退きなどを除く)を受けて、公営受託を明け渡し、かつその明け渡し日の翌日を起算日として5年を経過していない方でないこと

申請者、または同居人、並びに同居しようとする親族、ないしは同性愛者などで自治体のファミリーシップ制度に基づいたパートナーが、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律「平成3年法律第77号・第2条・第6号」に基づく)や(暴力団を離脱してから5年が経過しない者も含む)でないこと

なお、車いす常用者向けの特別設計住宅居住予定者は、上記とは別の申請資格が必要となる場合もあるので要問合せ。
また「事故住宅物件」(前住居者が住居内で人身事故刑事事件などによる死傷事件が起きたり、事件性のない孤立死などにより発見が遅れた物件などのこと)と表記される物件もあるが、入居までには補改修を行うため、一般の新築・空家などの住宅とは特に変わりがない。但し、事故の原因などの詳細については募集する自治体では回答できないとしている。
単身資格要件

以下の各号のどれか1つに該当し、かつ共通申し込み資格のすべての条件を満たしている者(これを福祉世帯[27]ともいう)。但し、「親子近居向け」、ないしは「車いす常用者世帯向け」とされる物件に申し込みをされる場合は、それらの要件を満たすことも必要である。[28]
募集期間最終日で満60歳以上である

自治会の加入と活動に参加することが公営住宅法や自治体の住宅条例で義務付けられている[要出典]。

身体障がい者手帳1-4級を所持している者

戦傷疾病者手帳を所持し、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症である者

原子爆弾被爆者に対する擁護に関する法律第11条・第1項の規定に基づき、厚生労働大臣により認定を受けた原爆被害者

生活保護受給者(中国残留孤児などの支援給付を受けている者も含む)

日本国外からの引揚者であることを証明する厚生労働省・社会・援護局長発行の永住帰国証明書の交付を受け、日本に引き上げた日から起算して5年未満の者

ハンセン病療養所入所者(1996年3月31日までに厚生労働大臣が定める施設に入所していた者)

ドメスティックバイオレンスの被害者

ひとり親世帯 申し込み時点のいずれかに当たり、また募集締め切り日の時点で18歳未満の扶養している家族を指す[27]
死別・離婚、ないしは婚姻によらず母・または父となった者

離婚者で、現に婚姻していない者

婚姻によらずに母・または父になった18歳以上で、婚姻していない者


警察への行方不明の捜索願や家庭裁判所に失踪宣告を届け出ており、配偶者の生死が1年以上不明である者

住民票の登記上1年以上配偶者と離れている(遺棄されている)者

配偶者の暴力などにより婚姻関係が事実上破綻し、ひとり親家庭に準じる世帯にある状況の者(ただし、この場合は都道府県・政令指定都市・東京都の特別区の地域保健福祉課などでひとり親家庭・ないしはそれに準じる世帯として証明を受けることが条件)

その他に配偶者が国外への赴任などにより扶養を受けられない者や、配偶者が身体障がいにより労働能力を喪失している者、配偶者が1年以上法令により拘束(刑事事件の逮捕による懲役刑=死刑・禁固などの服役)を受け、長期にわたり扶養が受けられない者※ただし、18歳未満の児童・生徒がおり、年収103万円以上は扶養者とはならない

障がい者の家賃減免制度

地方自治体によっては、障がい者に対し家賃の特別減免制度を設けているところもある。例えば東京都の場合、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を持っている精神障がい者に対し都営住宅の特別減免制度がある[29]
その他注意点

[23]
現在公営住宅に入居しており、住宅の狭小などの困窮理由で、新たに応募を行い当せんされた場合の部屋の斡旋は原則として、現居住住宅の家賃の完納・返還を義務付けることを条件とする。

介助犬盲導犬聴導犬などの補助犬を除き、ペットとしてのイヌネコなどの飼育は禁止となっている

応募者、同居者全員、連帯保証人が暴力団員、暴力団構成員、密接交際者(暴力団を離脱してから5年が経過しない者も含む) である場合や、住民税国民健康保険料滞納者、自治会活動にきちんと参加できない者の応募は無効とする[要出典]。

入居時は、家賃の3か月分相当を敷金として納付する。


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