全国産業復興法
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6月14日には、上院が全国産業復興法を1936年4月1日まで延長し、大統領が有する権限の縮小、適用範囲を州際産業に限定するなど違憲状態を回避する修正案を可決したが事実上骨抜き状態となった[2]。また、最低賃金や労働時間などを定めた労働法に関する部分は1935年の全国労働関係法で改正して引き継がれた。その後、ルーズベルト大統領は、「米国の司法制度は、因習久しく、幾多の病弊を暴露して居る」として、大々的な司法改革を提言し、「もしこの改革が行われないならば、司法部の権限から憲法までの根本的改正を考慮しなければならない」として司法部に対し圧力を掛けた[3]。なお、同年末をもって全国復興庁は解散し、所掌事務は商務省や労働省に引き継がれた[4]
輸入品に対する影響

全国産業復興法の違憲判決により、日本が輸出する綿製敷物、人絹布、鉛筆マッチなどに課されていた付加税が解消されることとなり、いくぶん競争性が回復することとなった[5]
出典^ 内外経済問題の解説 P.221-223 大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部 1937年
^ 上下院、骨抜き復興法の延長可決『中外商業新報』1935年(昭和10年)6月16日夕刊
^ 米国司法制度改革の意義 大山卯次郎 1937年
^ 復興局解散、ニューディール一角崩れる『東京朝日新聞』1935年(昭和10年)12月25日夕刊
^ 日本の綿布、雑貨輸出は有利に『東京朝日新聞』1935年(昭和10年)6月25日

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