「あすの会」の活動は、捜査や裁判のためにや被害を受けた苦しみを、後世の被害者に再び味わわせたくない一心の市民運動であり、設立当事者に恩恵は及ばなくとも、あすの犯罪被害者が落胆しなくて済むようにと願い「あすの会」と命名された。その活動は、写真と共に「あすに生きる」[9]と題する記録本にし、2018年6月3日、当時の法務大臣上川陽子、元法務大臣の保岡興治と杉浦正健および山下貴司法務大臣政務官らも出席して、第16回全国犯罪被害者大会が開催されて解散した[31]。 全国犯罪被害者の会(通称「あすの会」)の活動により、2004年に犯罪被害者等基本法[32]が成立した[33][34]。この基本法によって「単に恩恵を受ける存在ではない犯罪被害者の権利」が確立し、「犯罪被害者が法廷に立って意見を直接述べる被害者の権利」が初めて認められたのである。次いで2005年に、同法に基づいて犯罪被害者等基本計画[35]が閣議決定され、2006年より犯罪被害の認識を国民にひろめるための犯罪被害者週間[36]も始まった。2007年には、刑事訴訟法や、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が、被害者の権利拡充の観点から大きく改正されて、被害者参加制度と損害賠償命令制度[37]が創設された。これにより、犯罪被害者が検察官の傍で直接、刑事裁判で声をあげることができるようになり、別途に民事訴訟を起こさなくても、刑事の裁判官が速やかに損害賠償を命じることができるようになった[38]。2008年には[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律]の改正により、国から被害者への経済的な補償(給付金)が拡充され、同年には改正少年法も成立して、家庭裁判所での審判を被害者が直接傍聴することが可能となった。少年法は2014年に再度 ⇒改正され少年への刑期が長くなった。 2010年に「公訴時効」を廃止する法律
会の成果
そして2017年、「犯罪被害者等給付金の施行規則」[42]が改正されて、親族間の犯罪では原則不支給(国家公安委員会規則)であったものが、原則支給される事となり、8歳未満の遺児がいる場合は、支給額が増額改正され、2018年4月から施行された。裁判所へ行く旅費や日当が支給され、国選被害者参加弁護士も付き、経済補償制度も改正され、犯罪被害者の権利が大幅に改善された。
被害者参加制度・損害賠償命令制度の創設 以前施行後
記録の閲覧・謄写不可裁判前でも可
検察官の説明門前払い有
裁判期日の通知無有
優先傍聴席無有
在廷権無有
被告人質問不可可
情状証人への尋問不可可
求刑意見など不可可
遮蔽処置限定的有
国選被害者参加弁護士無有
旅費・日当無有
損害賠償命令無有
経済的補償制度の拡充 以前施行後
遺族給付金額最高560万円?1600万円最高1200万円?3000万円
重傷病給付金最大1年分の治療費最大3年分の治療費
休業補償無有
障害給付金最高1450?1850万円最高2200?4000万円
親族間の犯罪無満額支給
仮払い無有
国外犯罪の補償無一部有
時効の廃止 以前施行後
殺人等の重大犯罪15年?25年の時効完全廃止・その他の犯罪も時効期間の延長
少年審判傍聴等の創設 以前施行後 2022年に発足し、代表幹事に就任した岡村勲は被害者の生活苦が改善されていないため再結成を決めたと述べた[2]。加害者に損害賠償が命じられても大半が支払われないのが実情で、政府に被害者支援庁の創設を働きかけるといった活動に取り組む[2]。
記録の閲覧・謄写不可可
審判の傍聴不可可
裁判所による説明無有
新全国犯罪被害者の会(新あすの会)
脚注[脚注の使い方]^ “「あすの会」解散へ 「被害者参加制度の創設」「損害賠償命令制度の創設」「経済的補償制度の拡充」「少年審判の傍聴等の創設」「時効の撤廃」など成果
^ a b c d 「新あすの会」が発足 犯罪被害者庁設立求め―事件遺族ら再結成・東京 時事通信(2022年3月26日)2022年6月29日閲覧
^ 『読売新聞朝刊1998年(平成10年)12月10日付「司法のとびら被害者に開け」。『一瀉千里』(あすの会出版、2011年)p.478。
^ a b 被害者・遺族は問う(4)西成区看護師殺人未遂事件、林良平さん(64)「経済支援の充実、国民みんなで考えて」産経新聞ニュース(2018年7月11日)2022年6月29日閲覧
^ 林良平:「あすの会」の設立から・・・・.『雲外蒼天(15周年記念誌)』(あすの会出版、2015年)pp.182?184
^ 東大作「弁護士から被害者に」『犯罪被害者の声が聞こえますか』(講談社、2006年)pp.52?56
^ あすの会「犯罪被害者が話し合う写真」『一瀉千里』(あすの会出版、2011年)p.4
^ 高橋正人、諸澤英道「岡村先生と二人三脚15年」『雲外蒼天(15周年記念)』(あすの会出版、2015年)pp.102?104、pp.177?181
^ a b 岡村勲「犯罪被害者の権利と被害回復制度を求めての運動と成果」『あすに生きる』(あすの会出版、2010年) pp.156?162
^ a b c 東大作『犯罪被害者の声が聞こえますか』(講談社出版,2006年)p.57
^ 飯嶋尚幸「犯罪被害者運動の先駆者 市瀬朝一氏を偲ぶ」『あすに生きる』(あすの会出版、2010年)p.199
^ 岡村勲:私は見た「犯罪被害者の地獄絵」『文藝春秋』2000年7月号。『あすに生きる』(あすの会出版、2010年)p.7
^ 岡村勲「人との繋がり」『雲外蒼天(15周年記念誌)』(あすの会出版、2015年)pp.170?176
^ 「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる被害者参加制度に対する意見書 (PDF) 」日本弁護士連合会(2007年5月1日)2022年6月29日閲覧
^ 『日弁連新聞』400号「犯罪被害者の刑事手続参加犯罪被害者の刑事手続参加 (PDF) 」
^ 後藤啓二「刑事裁判への被害者参加制度を実現させたあすの会の画期的意義」『雲外蒼天(15周年記念誌)』(あすの会出版、2015年)pp.99?101
^ 妻刺殺事件から20年、犯罪被害者の会創設の老弁護士の戦い「自分の身代わり」消えぬ思い 産経WEST(2017年11月4日)2022年6月29日閲覧
^ 『全国犯罪被害者の会ヨーロッパ調査団』; ⇒ヨーロッパ調査報告書の刑事手続きへの参加をめざして[リンク切れ]全国犯罪被害者の会出版,2002年
^ 全国犯罪被害者の会ヨーロッパ調査団 編『ヨーロッパ調査報告書 : 犯罪被害者補償制度 : イギリス・ドイツ』(全国犯罪被害者の会、2005年1月)2022年6月29日閲覧