新聞などのメディアでは小学生以下を男児・女児、中学生以上を少年・少女と呼び分けているが、児童養護施設や医学上の文献では19歳まで男児[2]・女児[3]と表現することもある。脚注[脚注の使い方]注釈^ 正式な法律の名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」である。出典^ 『児童