児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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注釈^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員
^ a b 児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
^ a b 適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利および自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取および性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
^ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
^ 2004年改正法の附則2条に、施行後3年を目処として検討を行うと定めている。

出典^ a b 内閣府 (2006年7月1日). “平成18年版青少年白書 本編第1部第2章第3節 犯罪や虐待による被害の状況”. 2022年3月7日閲覧。
^ e-Gov法令検索
^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2015年9月10日). “ ⇒日本法令外国語訳データベースシステム-児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律” [Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children]. 法務省. p. 1. 2017年6月17日閲覧。
^ 内閣府 (2021年6月11日). “令和3年版子供・若者白書 第3章第3節 子供・若者の被害防止・保護”. 2022年3月8日閲覧。
^ 境真良 (2013年6月14日). ⇒“もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないか”. ハフィントン・ポスト. ⇒http://www.huffingtonpost.jp/masayoshi-sakai/post_4966_b_3438955.html 2014年1月13日閲覧。 
^ “児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず”. 東京新聞. (2014年5月2日). ⇒オリジナルの2014年5月5日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140505062903/http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014050202000131.html 2014年5月8日閲覧。 
^ “児童セックスワーカーへの導線は野放しにする児童ポルノ法の問題点”. 東京BREAKINGNEWS. (2014年5月19日). オリジナルの2015年12月11日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2015-1211-0958-52/n-knuckles.com/case/society/news001473.html 2014年5月24日閲覧。 
^ 森山真求B
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