児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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2009年6月26日に行われた衆議院法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の衆議院議員葉梨康弘は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[19]。これに対し朝日出版社(「Santa Fe」の発行元)は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[20]。詳細は「Santa Fe#国会での児童ポルノ認定を巡る議論」および「児童ポルノ#定義年齢の問題」を参照

2014年6月の改正で、上記の児童ポルノの定義を厳密化した[注釈 2]
実在しない児童のポルノの問題

当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[21]漫画関係者などが反対し[22]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。

しかしその後2005年に、元法相の森山眞弓や一部の女性議員らを中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論が起きた[23]。そのため、2008年の自民・公明党案の附則第二条には「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(児童ポルノに類する漫画等)」と、児童への性的虐待などとの関連性について、政府が調査・研究を進めることとし、これら児童ポルノに類する漫画等の規制は、改正法の施行後3年をめどに、調査結果を勘案しながら検討、必要に応じて措置をとること」[24]という条文が記載されていたが、2009年7月21日の衆議院解散に伴い廃案となった[25]。詳細は「準児童ポルノ#準児童ポルノ(創作物)の論点と問題」および「萌え絵批判#批判意見」を参照「児童ポルノ#創作物規制に固有の論点」および「アダルトゲーム#アダルトゲームと規制」も参照

この問題は長らく曖昧なままであったが、表現の自由を重視する民主党結いの党との協議を経て、自民党公明党日本維新の会漫画アニメコンピューターグラフィックスによる「準児童ポルノ」は「明確に規制の対象外とする」ように改正案を修正する方針に転じた[26]

赤松健は表現規制反対のロビー活動を始めたことを切っ掛けに表現や著作権の問題などに関わるようになり、第26回参議院議員通常選挙に立候補して国会議員となった。
単純所持規制

提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されていたものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰については2014年6月の法改正で新たに盛り込まれ、2015年7月15日から適用された。児童の保護の観点から、見直し対象として単純(個人)所持の処罰も盛り込むことを求める声があったことから改正に至った[27]。また、この改正の際に、児童ポルノの定義について前述のように厳密化し、適用上の注意の厳密化も合わせて行われた[注釈 3]。詳細は「児童ポルノ#法整備」および「準児童ポルノ#法改正に関する動き」を参照

2004年改正時には、本法施行前に合法に国内に出回っていた児童ポルノ本が存在することや、児童ポルノの範囲が広範である(年齢が18歳未満である、ヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真、本人が同意しているセルフヌードが対象となる)こととの兼ね合いで、処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[28]、罰則を設けることは見送られていた。

日本雑誌協会日本書籍出版協会は改正法に対して、児童ポルノの定義が曖昧なままの単純所持禁止は児童保護という本来の目的から逸脱するもので、本来失われるべきではない表現や出版物までもが失われてしまう恐れがあるとし、「自由な表現は、表現されたものを所持する自由があってこそはじめて成立する」と抗議した[29][30][31]
政党の方針

2013年の改正案では自民党と公明党が単純所持規制強化に賛成し、民主党、社会民主党、生活の党みんなの党、共産党が反対した[32]。特に民主党の海江田万里代表は漫画やアニメでのポルノ描写に被害を受ける、性的虐待を受ける子どもそのものがいないと指摘した[32]。ただし、2014年の法改正では自民、公明、民主、維新、結いの党、みんなの党、新党改革、生活の党が単純所持を禁止する改正案に賛成し、共産党と社民党が反対した[33][34][35]

上記のように共産党と社民党は単純所持を禁止する法案に反対していたが、2020年代に入ると、共産党が漫画・アニメ・ゲーム等の「非実在児童ポルノ」を問題視する公約を掲げ[36]、社民党の福島瑞穂党首は児童ポルノ禁止法による創作物規制を求める請願を国会に提出した[37][38]。ただし、共産党は児童ポルノ規制を名目にした漫画・アニメ・ゲーム等への法的規制に反対する立場自体は維持している[39]
摘発例

2023年9月10日、東京都練馬区立三原台中学校校長(55歳・男性)が本法違反の疑いで逮捕され、区教育委員会が記者会見を開いて謝罪し[40]、同月12日永岡桂子文部科学大臣は定例記者会見で本事件について言及した[41]。同校長はこの後さらに以前に勤務していた中学校の女子生徒に性的暴行を加えてけがを負わせたことが判明し準強姦致傷の疑いで再逮捕されている[42]。(仔細については練馬区立三原台中学校#事件を参照のこと)
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員
^ a b 児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
^ a b 適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利および自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取および性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
^ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
^ 2004年改正法の附則2条に、施行後3年を目処として検討を行うと定めている。

出典^ a b 内閣府 (2006年7月1日). “平成18年版青少年白書 本編第1部第2章第3節 犯罪や虐待による被害の状況”. 2022年3月7日閲覧。


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