児童厚生施設
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特記事項二級指導員および一級指導員については、現任者でない場合は課程認定校での資格取得も可能。
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放課後児童クラブ職員における「放課後児童支援員認定資格研修」とは異なり、児童館職員は、児童の遊びを指導する者任用資格以外の公的資格は存在しない。
児童厚生二級指導員

児童館職員もしくは放課後児童支援員の現任者(週12時間以上の勤務が必要、臨時差配ではないなどの条件が付される。以下、現任者とする)を資格申請の対象とし、以下の科目を育成財団が行う児童厚生員等研修会ないしは各都道府県の児童館等連絡協議会(県児連)が行う基礎研修会を受講し、資格申請を育成財団ないしは資格申請可能な各県児連のいずれかにすることで得られる。
理論科目


健全育成論

児童館論T

児童館論U

安全指導・安全管理

児童の発達理論

配慮を要する児童の対応

個別援助活動

集団援助活動

地域福祉活動

実技科目


ゲーム・運動遊び
[注 2]

表現活動

ゲーム・運動遊び[注 2]もしくは表現活動のいずれかをさらに1回受講

救急法[注 3]

児童厚生一級指導員

5年以上の実務経験がある現任者で、「児童厚生二級指導員」の資格をすでに有する者ないしは申請に必要な科目をすべて受講しているもので、中堅児童厚生員等研修会で実施される以下の科目の受講及び開始前の試験に合格した者が育成財団に申請して得られる。
科目


地域福祉演習

特別講義

事例研究T

レポートT

児童厚生一級特別指導員

「児童厚生一級指導員」の資格をすでに有する現任者で、育成財団が実施する児童厚生一級特別セミナーを受講し、以下の科目を受講したものが育成財団に申請して得られる。この区分に限り、3年間の有効期限が設定されているため、継続には3年毎のセミナー参加が要求される。
科目


特別講義

実践報告

児童健全育成指導士

「児童厚生一級指導員」を有する現任者で、かつ8年以上の実務経験を有する者であって、かつ育成財団が定める全国児童厚生員等指導者養成研修会を受講し、以下の科目および所定の課題(実践論文)を修めた者が育成財団に申請して得られる。なお、実践論文は「數納賞」に入賞するための学会論文レベルが要求される。
科目


健全育成相談の理論と実際

現代社会と児童

運営・管理

レポートU

事例研究U

種別と機能

児童館の種別と機能については、厚生事務次官通知(「児童館の設置運営について」平成2年厚生省児発第123号)、同省の雇用均等・児童家庭局長通知(「同(第9次改正)」平成24年5月15日雇児発0515第5号)及び2011年3月に策定(平成23年3月31日雇児発0331第9号)され、その後2018年10月に改正が発表(平成30年10月1日子発1001第1号)された「児童館ガイドライン」によって示されている。
小型児童館

小型児童館は、小地域を対象として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等、地域組織活動の育成助長を図る等児童の健全育成に関する総合的な機能を有する施設。

建物の広さは、217.6u(66坪)以上とし、適当な広場を有すること、集会室、遊戯室、図書室及び事務執行に必要な設備を有することが要求される。

ただし、他の社会福祉施設等を併設する場合で、施設の効率的な運営を期待することができ、かつ、利用する児童の処遇に支障がない場合には、原則として、遊戯室、図書室及び児童クラブ室以外の設備について、他の社会福祉施設等の設備と共用することができる。このため、学校やコミュニティセンター等との併設・合築も次官通知上は可能である。
児童センター
一般の児童センター

児童センターは、小型児童館の機能に加えて、遊び(運動を主とする)を通じての体力増進を図ることを目的とする事業・設備のある施設。

建物の広さは、336.6u(102坪)以上とし、小型児童館の設備に加え、体力増進指導に必要な広さの遊戯室を有し、さらに、運動遊び用具材、体力等の測定器材を有することが要求される。

他の社会福祉施設等の設備との共用については、小型児童館の要件と同様に扱える。
大型児童センター

大型児童センターでは、中学生、高校生等の年長児童に対しての育成支援をおこなう。

建物の広さは、500u以上とし、一般の児童センターの機能に加えて年長児童の諸活動に資するための必要備品を設置することが要求される。
大型児童館

大型児童館は、原則として、都道府県内や広域の子どもたちを対象とした活動を行っている。特に3つに区分されている。
A型児童館

建物の広さは2,000u以上とし、都道府県内の小型児童館、児童センターの指導や連絡調整等の役割を果たす。
B型児童館

建物の広さは1,500u以上とし、豊かな自然環境に恵まれた地域内に設置され、子どもが宿泊をしながら、自然を生かした遊びを通じた健全育成活動を行っている。そのため、宿泊施設と野外活動設備がある。
C型児童館

児童館全ての機能に加えて、芸術、体育、科学等の総合的な活動ができるように、劇場、ギャラリー、屋内プール、コンピュータープレールーム、宿泊研修室、児童遊園等が付設され、子どもたちの多様なニーズにこたえている。2019年令和元年)時点では、日本国内ではこのタイプは存在していない。

なお、C型児童館に関しては、 「児童館の設置運営について」(平成2年厚生省児発第123号)では規定されているが、児童館ガイドライン上は規定されていない。
その他の児童館

上記の基準は満たさないものの、小型児童館に準じた、地域の実態に即した施設としている。児童室などの名称が与えられるケースや設置自治体の条例上の児童館ではないケース等も存在する。
関連法令

児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号)

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日厚生省令第六三号。平成27年3月31日厚生労働省令第六三号により一部改正)

「児童館の設置運営について」(平成2年厚生省児発第123号)

「児童館ガイドラインについて」(平成23年3月31日雇児発0331第9号)

「児童館の設置運営について(第9次改正)」(平成24年5月15日雇児発0515第5号)

「児童館ガイドラインの改正について」(平成30年10月1日子発1001第1号)


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