前漢でも引き続き置かれ、武帝の太初元年(紀元前104年)に、光禄勲と改称された[1]。属官は、秦代の3属官に加え、期門、羽林が加えられた[1]。 後漢でも、引き続き光禄勲が置かれた。秩禄は中二千石。丞1人(比千石)を置く。属官は以下のようになっている(括弧内は秩禄。人数を書いていないものは、定員無し)。郎官は宮中を守衛し、皇帝が巡幸するときは車騎に同乗した。大夫、議郎は、顧問や応対を掌り、有事ではないときは詔令の使者となった。
大夫 - 「論議」、すなわち朝廷での政策進言等を管轄[1]。太中大夫(秩禄比千石)、諫大夫(武帝が元狩5年(紀元前118年)に設置。秩禄比八百石)、中大夫(太初元年に光禄大夫と改称。秩禄比二千石)がある[1]。定員は無く、多いときは数十人置かれた[1]。
郎 - 宮門の守衛を管轄し、皇帝の巡幸の際には車騎に乗った[1]。議郎、中郎(秩禄比六百石)、侍郎(秩禄比四百石)、郎中(秩禄比三百石)がある[1]。定員は無く、多いときは千人置かれた[1]。
中郎将 - 五官、左、右の3将がある(いずれも秩禄比二千石)[1]。
郎中将 - 車、戸、騎の3将がある(いずれも秩禄比千石)[1]。
謁者 - 迎賓等を管轄。定員は70人。秩禄比六百石[1]。
謁者僕射 - 秩禄比千石[1]。
期門 - 武帝が建元3年(紀元前138年)に設置。護衛兵を統括[1]。定員は無く、多いときは千人置かれ、地位は郎と同格であった[1]。期門には僕射も置かれた。平帝の元始元年(1年)に虎賁郎と改称された[1]。
虎賁中郎将 - 元始元年設置(秩禄比二千石)[1]。
羽林 - 武帝が太初1年に設置。期門より低位である[1]。皇帝の警護を担当。最初は建章営騎と呼んだが、後に羽林騎と改められた[1]。従軍して戦死した者の子孫を羽林として養成し、5種類の武器(「五兵」)を訓練させ、これを羽林孤児と呼んだ[1]。羽林には、令、丞が置かれた[1]。
羽林中郎将、羽林騎都尉 - 宣帝の時代に羽林を監督するために置いた[1]。秩禄比二千石[1]。
後漢以降
五官中郎将1人(比二千) - 五官中郎(比六百) - 五官侍郎(比四百) - 五官郎中(比三百)
左中郎将(比二千) - 中郎(比六百) - 侍郎(比四百) - 郎中(比三百)
右中郎将(比二千) - 中郎(比六百) - 侍郎(比四百) - 郎中(比三百)
虎賁中郎将(比二千) - 左右僕射各1人、左右陛長各1人、虎賁中郎(比六百) - 虎賁侍郎(比四百) - 虎賁郎中(比三百) - 節従虎賁(比二百)
羽林中郎将(比二千) - 羽林郎(比三百)
羽林左監1人(六百) - 羽林左監丞1人
羽林右監1人(六百) - 羽林右監丞1人
奉車都尉(比二千)
?馬都尉(比二千)
騎都尉(比二千)
光禄大夫(比二千)
太中大夫(千)
中散大夫(六百)
諫議大夫(六百)
議郎
謁者僕射1人(比千) - 常侍謁者5人(比六百) - 給事謁者(四百)、灌謁者(比三百)計30人
三国時代の各国や西晋でも引き続き置かれた。
脚注^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 『漢書』巻10上、百官公卿表第7上。『『漢書』百官公卿表訳注』50頁。巻
参考文献
班固『漢書』表第七上「百官公卿表」上