先使用権
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

脚注^ 中山信弘『特許法』弘文堂、2011年2月15日。 
^ 専用実施権を設定しても特許権者が自己の特許発明を実施したい場合には専用実施権者から通常実施権を許諾してもらう必要がある高橋5版(p188)
^ 最二小判平17・6・17、民集59・5・1074「安定複合体構造探索方法事件」
^ 質権者や専用実施権についての通常実施権者がいるときは、これらのものの承諾が必要(同条同項)。
^ 専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合
^ 通常実施権を放棄する場合、通常実施権者は質権者(もしいれば)の承諾を得た場合のみ通常実施権を放棄できる(97条3項)。
^ ただし独占的通常実施権が第三者に対して当然に損害賠償請求できるとする合理的理由を見出すのは難しい高橋5版(p196)。なぜならその独占性はあくまで特許権者との契約に過ぎず、しかも公示されているものではないからである。損害賠償請求権が肯定されたのは、実務で利用率の低い専用実施権の代わりに独占的通常実施権が活用されている現状に基づいた政策的判断により、なし崩し的に行われたものである高橋5版(p196)。
^ 差止請求権を認める場合の理論構成 としては以下の二通りがある:
独占的通常実施権者に固有の差止請求権を認める方法村井2012(p47)

特許権者が有する差止請求権を代位行使(民法423条)することを認める方法村井2012(p47)
前者は学説が分かれているものの高橋5版(p195)、否定説が多い高橋5版(p195)。専用実施権の場合は物権法定主義(民法175条)に基づいて差止請求ができる物権類似の排他的独占権が認められるよう特別法である特許法に記載があるが、通常実施権にはそのような記載はなく、しかも物権ではなく債権であるからである高橋5版(p195)。それに対し後者は判例が分かれている村井2012(p47)。
^ 吉藤幸朔『特許法概説〔第13版〕』有斐閣、1998年。 

参考文献

[逐条20版]
特許庁編 (2016年6月). “工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕” (pdf). 特許庁. 2019年7月閲覧。

[高橋5版] 高林龍 (2014/12/15). 標準特許法 第5版. 有斐閣 

[特許庁1] 特許庁 (2012年4月3日). “平成24年4月以降の実施権登録制度の概要”. 2019年7月閲覧。

[村井2012] 筑波大学 図書館情報メディア系 講師 村井 麻衣子 (2012年6月13日). “ ⇒特許権の独占的通常実施権者による差止請求の可否 ?新たな独占的ライセンス制度構築に向けて?”. 日本弁理士会. 2017年6月7日閲覧。










特許制度


特許(特許権)

特許法の歴史

保護対象
発明

ノウハウ

未完成発明

ビジネスモデル特許

生物学的特許

ソフトウェア特許

登録要件

産業上の利用可能性

新規性

進歩性

当業者


拡大先願(準公知)

単一性

先願主義

先発明主義

出願書類

明細書

特許請求の範囲

機能的クレーム


要約

制度

優先権

秘密特許

特許出願非公開制度


国際特許

共有

権利・ライセンス

特許を受ける権利

発明者


特許権

均等論

消尽

特許料


実用新案権

実施権

ショップライト

クロスライセンス

ロイヤルティー


職務発明

標準必須特許

RANDライセンス

パテントプール

後発医薬品

権利行使・紛争

特許権侵害訴訟

差止請求権


特許戦争


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:57 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef