元号
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都道府県公安委員会が発行する運転免許証は所持者の生年月日、交付年月日、各3種類(自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車、その他、第二種)の免許取得年月日については元号のみで表記されているが、有効期限年月日については2019年(平成31年)3月末頃から順次、有効期限の西暦の後に括弧書きで元号を表記している[18]
有効期限が「2024年(平成36年)」と西暦と元号が併記された運転免許証。
改元政令が施行される前に発行された免許証なのでその時点での元号が用いられている[19]

特許庁が発行する公開特許公報等の工業所有権公報は、「平成22年1月1日(2010年(平成22年)1月1日)」の形で元号表記と西暦表記の日付を併記している[20]。また、特許の出願番号等も「特許2000-123456」のように「西暦年 + 6桁の通番」の形式とされている[21]。これは、日本以外での利用を考慮したためで、世界知的所有権機関が定める標準に準じて行われている[22]

2018年3月30日の改正により、計量法に基づく計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第15条に規定する修理年、並びに食品店等の質量計燃料油メータータクシーメーター等が対象である特定計量器検定検査規則(1993年通商産業省令第70号)第28条の3に定める検定証印などの有効期間満了年、検査の年、形式承認の年、修理の年、適合証印の年について、西暦で表示することとされた(アポストロフィ+2桁の西暦年(例:'17)としても良い)。ただし2018年12月31日までは経過措置として従前の元号表示も可としている[23][24]

食品表示法に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に係る通知「食品表示基準について」(平成30年7月10日消食表第375号)の「(加工食品)」1-(3)-Dに定める消費期限又は賞味期限表示例では元号との選択可として西暦の表示例も明記されている[25]

2018年(平成30年)6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太方針)において、表紙の日付、「平成n年度税制改正」等の名称中に含まれるもの、及び脚注の出典制定日を除外すると、64ページの「平成31年」1箇所を除き、過去未来共に西暦のみの表記となっている[26]

日本国内において西暦の併用が増加したのは、1964年(昭和39年)の東京夏季オリンピックに向けてのキャンペーンを経た後である。皇室典範改正により元号が法的根拠を失った後も、東京オリンピックのキャンペーンが始まる前までは、1952年(昭和27年)4月28日サンフランシスコ講和条約発効に伴う独立・主権回復以後も、米国による統治下に置かれ日本から切り離された沖縄小笠原諸島千島列島を除き、前述の背景により元号のみが常用されていた。とはいえ、1976年(昭和51年)に行われた元号に関する世論調査では、「国民の87.5%が元号を主に使用している」と回答しており、「併用」は7.1%、「西暦のみを使用」はわずか2.5%であった。元号が昭和から平成に変わり、2つの元号をまたぐことで年数の計算と変換が煩雑になるため、「西暦を併用する人」「西暦を主に使用する人」も次第に多くなってきた。特に21世紀に入った今日ではインターネットの普及などもあり、日常において「元号より西暦が主に使用されるケース」は格段に増えているため、元号では「今年が何年なのか判らない」「過去の出来事の把握が難しい」という人の割合も多くなってきている[27]

報道機関では『朝日新聞』が1976年(昭和51年)1月1日に、『毎日新聞』が1978年(昭和53年)1月1日に、『読売新聞』が1988年(昭和63年)1月1日に、『日本経済新聞』が1988年(昭和63年)9月23日に、『中日新聞』『東京新聞』が1988年(昭和63年)12月1日に、日付欄の表記を「元号(西暦)」から「西暦(元号)」に改めた。それでも昭和年間の末期には、未来の予測(会計年度など)を「(昭和)70年度末」といった表記をすることが多かった。1989年(平成元年)1月8日平成改元以降、その他の各報道機関も本文中は原則として西暦記載、日付欄は「2012年(平成24年)」の様に「西暦(元号)」という順番の記載を行うところが多くなった。『産経新聞[注 7] や『東京スポーツ』、一部の地方紙[注 8]NHKの国内ニュース[注 9]のように本文中は原則元号記載、日付欄は「平成29年(2017年)」の様に「元号(西暦)」という順番の記載を行っている報道機関もある。日本共産党の機関紙しんぶん赤旗』は平成改元以降、日付欄の元号併記を取りやめ西暦表記のみに変更していたが、2017年(平成29年)4月1日より元号を併記する「西暦(元号)」表記に改めた(本文中は引き続き西暦表記のみ)[28][29][30]

企業の決算有価証券報告書など社外向け資料・プレスリリース鉄道などの乗車券金融機関預金通帳なども、以前は和暦表記(元号の年部分表記)が主流であったが、2019年の改元[注 10] を前に、西暦表記に改める動きもみられた[31][32][33]
切手における元号

日本で発行されている切手には元号および西暦で発行年が記載されている。ただし歴史的にみれば大きな変遷がある。なお、記念切手には万国郵便連合(UPU)によって原則として西暦で発行年を入れるように規定されている。

日本の切手で発行年が入るものに記念切手があるが、記念切手の印面に第二次世界大戦までは元号が入る場合と全くない場合が混在していた。ただし国立公園切手の小型シートには皇紀(西暦)とアラビア数字で記入されたものがある。戦後、発行された記念切手には「昭和二十二年」といったように漢数字で表記されていたが、経緯は不明であるが1949年(昭和24年)頃から西暦のみで表記されるようになった。ただし、年賀切手の中に一部例外があるほか、皇室の 慶事 に関する記念切手は元号のみの表示の場合があった。また年賀小型シートなどには「お年玉郵便切手昭和三十一年」といった元号による表記があるほか、切手シートの余白には元号で発行年月日が入っていたが、1960年(昭和35年)頃からなくなった。

1979年(昭和54年)に施行された元号法による政策のためか、1979年(昭和54年)7月14日に発行された「検疫制度100年記念切手」から西暦と元号で併記されるようになった。ただし、毎年発行される国際文通週間記念切手については西暦しか表記されていない。また切手シートの余白に1995年(平成7年)頃から「H10.7.23」というローマ字による発行年月日が、さらに2000年(平成12年)からは「平成12年7月23日」という元号表記が入るようになった。なお、令和に改元された2019年(令和元年)5月から9月までは切手面・余白の発行年月日ともに西暦のみの表記で、令和の使用は10月からとなっている。

なお、世界的に見ると切手に記入される年号としては西暦のほかには仏滅紀元イスラム暦北朝鮮主体年号中華民国台湾)の民国紀元などがある

1952年(昭和27年)に発行された皇太子明仁親王(当時、現在の上皇)の立太子禮記念切手。元号のみの表記である。

1957年(昭和32年)に発行された製鉄100年記念切手。西暦のみの表記である。

1958年(昭和33年)お年玉年賀切手の表記のある小型シート。切手には西暦のみの表記であるが、小型シートの余白は元号のみの表記である。


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