債権者
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掴取力債権の内容について債務者の財産の差押えとその換価という形で実現する効力[4]


債権の効力と責任

効力が不完全な債権、債務と責任とが分離される特殊な債権の形態も存在する[5]

自然債務給付保持力のみの債務。自然債務を参照。

責任なき債務給付保持力や訴求力はあるが執行力のない債権。例として強制執行はしないとの内容の特約を付した債権がこれにあたる(大判大15・2・24民集5巻235頁)。

債務なき責任債務はないが自らの財産が債務の引当てとなっている場合。例として物上保証人や抵当不動産の第三取得者がこの場合となる[6]

債務の種類給付保持力訴求力執行力
通常の債務有有有
責任なき債務有有無
自然債務有無無

債権者代位権と詐害行為取消権

債務者の責任財産を保全するため、民法は債権者代位権と詐害行為取消権を認めた。民法第3編第1章総則第2節で規定された制度である。

債権者代位権債権者は自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を自ら行使することができる(423条1項本文)。ただし、債務者の一身専属権については行使できない(423条但書)。

詐害行為取消権(債権者取消権)債権者は原則として債務者が債権者を害することを知ってした法律行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる(424条1項)。

債権債務の共同帰属

債権者あるいは債務者は複数である場合もあり、物権における共同所有関係(共有・総有・合有)類似の関係に分析される[7]
共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属

共有的帰属共同所有関係における
共有としての形態をとるもので、一個の債権債務に準共有(264条)が成立する場合がこれにあたる。共有の規定について264条は「この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない」と定める。債権についても「所有権以外の財産権」に含まれるから準共有が成立しうる[7]。本来、民法の多数当事者の債権債務はこれに属するが、民法第3編第1章総則第3節の多数当事者の債権債務の規定(427条以下)は264条の「法令に特別の定めがあるとき」にあたるため、427条以下の規定が264条に優先して適用されることになる[7]

総有的帰属共同所有関係における総有としての形態をとるもので、権利能力のない労働組合の財産関係がこれにあたる(最判昭32・11・14民集11巻12号1943頁)

合有的帰属共同所有関係における合有としての形態をとるもので、組合員の組合債権がこれにあたる(最判昭33・7・22民集12巻12号1805頁)

多数当事者の債権債務

既述のように準共有について定める264条本文は「この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する」とし、本来であれば債権も「所有権以外の財産権」として準共有が成立するが、金銭の給付などに共有物分割規定(256条以下)を準用するのは煩雑であることなどから、民法は多数当事者の債権債務関係については民法第3編第1章総則第3節の多数当事者の債権債務の規定(427条以下)を置いている(427条以下の規定は264条但書の「法令に特別の定めがあるとき」にあたり優先的に適用される)[7]

分割債権及び分割債務(427条)多数当事者の債権関係における原則的形態。分割された債権や債務は相互に独立したものと扱われる。

分割債権1つの可分な給付を目的とする債権を複数の債権者が有する場合をいう。例えば、金銭債権が共同相続された場合(分割債権)や共同売却代金(分割債権)などが考えられる。

分割債務1つの可分な給付を目的とする債務を複数の債務者が負う場合をいう。分割債務とされると債権の効力が弱まることから、学説上分割債務の成立を限定して解する見解がある。例えば金銭債務の共同相続の場合や共同購入者の負う代金支払債務などにつき争いがある。


不可分債権及び不可分債務      

不可分債権(428条)

不可分債務


連帯債権及び連帯債務

連帯債権連帯債権についての規定は必要性が貧しいとして民法上に規定は設けられていない。

連帯債務


保証債務

単純保証

連帯保証(454条)

共同保証(456条)

貸金等根保証契約


債権の移転

債権の移転原因には次のようなものがある[8]

契約による移転

債権譲渡営業譲渡および事業譲渡による場合を含む。)歴史的には、債権譲渡(債権者の変更)は債権の本質に反するという考え方も根強く存在していたものの、近代以降においては、債権譲渡自由の原則が強調されるようになった。日本においても、債権の自由譲渡を認めない慣例が存在したとされ、当初は債権譲渡自由の原則に対する抵抗が強かったものの(民法典論争)、特約により譲渡性を排除できる規定を設けるという形で妥協がなされ、現在に受け継がれている。現在の日本民法においては、民法第3編第1章総則第4節で規定される。

債務引受

契約上の地位の移転(契約引受)


単独行為による移転

遺言(960条)

財団法人設立における財産の拠出(一般社団・財団法人法157条)旧概念においては一般的に「寄附行為」と呼ばれていた。


法律の規定による移転

損害賠償による代位(422条)

第三者弁済による法定代位(500条)

相続(896条)


裁判所の命令による移転

民事執行法上の転付命令


随伴性による移転

元本債権の移転による利息債権の移転

主たる債権の移転による保証債権の移転

なお、債権者を交替させるものとして、債権者の交替による更改があるがこの場合には債権の同一性が失われる[8]


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