金融における債務不履行については「デフォルト (金融)」をご覧ください。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
債務不履行(さいむふりこう、英: default)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないこと[1]。債権者側からみた給付障害という概念が用いられることもある[2]。
以下、民法の条文は条数のみ記載する。 従来の通説は、債務不履行を下記の3種類に分類する(三分説)[2][3]。 債務不履行の類型化に関しては、このほか本旨不履行と履行不能に分ける学説などがあった。 従来の三分説の問題として、雇用契約上の秘密保持義務違反や委任契約上の守秘義務違反のように、これらの三類型から零れ落ちるが債務不履行として法的救済手段を与えるべき事例の処理が問題となっていた[4]。 そのため2017年の民法改正では統一的債務不履行概念の導入が図られたと説明されている[4]。また、旧民法415条
債務不履行の類型化
履行遅滞 - 履行が可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しない場合。
履行不能 - 債務の履行が不可能な場合。
不完全履行 - 履行行為がなされたが、それが不完全なものであった場合
履行が可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しない場合を履行遅滞という[5]。
債務者は債務の履行について、民法412条
などで定められた時期から履行遅滞の責任を負う[6]。履行遅滞の責任の内容には、履行の強制、損害の賠償、契約の解除がある[6]。 債務の履行が不可能なことを履行不能という。 履行不能には債権債務の成立時に既に債務の履行が社会通念上不可能な原始的不能と債権債務の成立後に債務の履行が社会通念上不可能になった後発的不能がある[6]。 ローマ法及びそれを継受するシビル・ロー(大陸法)の伝統的な理論では、原始的不能の場合は契約が無効とされ、売主に履行義務はなく(債務不履行として捉えられず)、売主に契約締結上の過失が認められる場合に損害賠償請求ができるにとどまるとされていた[6]。 一方、コモン・ロー(英米法)では契約絶対の法理により原始的不能の場合でも契約は有効とされており、このような見解が有力化した[6]。 ドイツなどでも原始的不能の契約を無効とする定めは廃止されており、原始的不能を法律的に無効とする法制度は世界的にも少数といわれている[7]。 2017年の改正民法は履行不能の規定(民法412条の2 2017年の改正民法により原始的不能と後発的不能の区別はなくなった[7]。
履行不能
2017年の改正民法
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない(412条の2第1項)。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない(412条の2第2項)。