信販会社
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この状況を打破するべく、貸金業法等や銀行法の制限を受けない立替払い契約方式を開発、その後消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]

立替払い契約方式(クレジットカード機能)が開発された背景としては、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3?3.5%が主流)が、立替払いの純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法においては利子説を取っているため非課税とされている[3])。
主な信販会社

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
大手・中堅

株式会社ジャックス北海道函館市

株式会社オリエントコーポレーション東京都千代田区)

株式会社オリコプロダクトファイナンス (東京都千代田区)

プレミア株式会社(東京都港区

株式会社アプラス大阪府大阪市浪速区

地域系

福島信用販売株式会社 (
福島県郡山市

株式会社近畿信販 (京都府京都市上京区

京都信販株式会社 (京都府京都市中京区

株式会社エヌケーシー (鳥取県鳥取市

山陰信販株式会社 (鳥取県米子市)

株式会社エヌ・シー・ビー (高知県高知市

九州日本信販株式会社 (福岡県北九州市八幡東区

株式会社オーシー大分県大分市

株式会社宮崎信販 (宮崎県宮崎市

株式会社OCS沖縄県那覇市

主なメーカー系クレジット会社

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。
自動車メーカー系
国内系

株式会社
日産フィナンシャルサービス千葉県千葉市美浜区

三菱自動車ファイナンス株式会社 (東京都港区)

スバルファイナンス株式会社 (東京都渋谷区

株式会社ホンダファイナンス (東京都武蔵野市

スズキファイナンス株式会社 (静岡県浜松市中央区

トヨタファイナンス株式会社 (愛知県名古屋市西区

マツダクレジット株式会社 (大阪府大阪市北区

ダイハツ信販株式会社 (大阪府池田市

外資系

メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 (千葉県千葉市美浜区)

ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 (東京都港区)

ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 (東京都港区)

フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 (東京都品川区)

電機メーカー系

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 (東京都港区)

三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 (東京都品川区)

シャープファイナンス株式会社 (大阪府大阪市中央区

脚注[脚注の使い方]^ 「信販業における課税上の問題点について」『税大論叢』17号
^ 『わが国クレジットの半世紀』社団法人日本クレジット産業協会
^ “クレジット手数料”. 2020年1月13日閲覧。

関連項目

後払い決済

消費者信用

割賦販売

ファクタリング - 信販会社がファクタリング業務を行うケースもある。

外部リンク

信販業における課税上の問題点について


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