信託
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近時はフランスでも信託の立法論議が行われ[5]2007年に成立した仏民法の一部改正により同法2011条以下に規定が追加された。
日本における信託

日本においては日露戦争の時代である明治38年にロンドン起債して資金調達ができるようにする目的で担保附社債信託法(現在の担保付社債信託法)が立法されて導入され、その後、旧信託法が立法された[注釈 6]

日本においては、信託法3条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう(信託法2条1項)と定義され、信託法によって規律される。

信託は、金融制度のインフラとして活用されている(年金信託投資信託資産流動化など)。なお、生命保険信託は高齢者・障害者のための財産管理制度(福祉型信託)として普及しつつある[6][7][8]

商事信託は信託法のほか信託業法によっても規律される。1948年から2004年まで、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)による認可を受けた金融機関(信託銀行等)がもっぱら担い手となってきた[9]。このため投資信託等に用いられることが多い。しかし、動産不動産を運用するスキームにも使われ、また、遺言信託公益信託等、商事信託とは異なる用いられ方もする。2004年11月26日の信託業法改正によって、運用財産には知的財産権等が加わることになった。

信託会社は、終戦直後以降、信託業務だけを取り扱う会社は皆無で、日本では長らく信託銀行7行(三菱住友三井安田中央東洋日本の各信託銀行)および旧・大和銀行のみの「信託兼営」の時代が続いてきたが、2004年の信託業法改正で銀行併営でない信託会社の新たな設立・発展が期待されている。

総務省は2020年をめどに、個人が健康状態や購買履歴などの情報を一括で企業へ信託し、ビジネスに役立ててもらって報酬を得る仕組みを作る[10]パーソナルデータ・サービスの一つである「情報銀行」は、2013年から東京大学空間情報科学研究センター教授の柴崎亮介が代表を務める情報銀行コンソーシアムがシンポジウムを開いて有用性を説いており、ベネッセコーポレーションの顧客情報流出やLINEのアカウント乗っ取りなど受託者の危機管理に対する信頼性が揺らぐ事件が相次いだにもかかわらず、基礎インフラとなるであろうブロックチェーンの開発が進むにともない具体化されてきた。これまでも系列企業間での個人情報利用と企業買収による個人情報取得は個人情報保護法の規制外であったが、総務省による個人情報の「投資信託化」は企業が直接に獲得した顧客以外の個人情報を得る新たな手段となる。
信託の分類

契約による信託・遺言による信託・自己信託(信託宣言)による信託

かつて日本では、委託者・受託者間の契約または委託者の遺言によってのみ信託の設定が可能だったが、英米などでは委託者が受託者を兼ねることも可能であった。2008年9月30日に日本でも自己信託が可能になった。自己信託により権利変動を、例えば特許法においては移転の登録(特許登録原簿への登録)によって初めて第三者対抗ができることとなっていたが、自己信託では権利自体の移転が生じないため、「信託の登録」を行うことで権利の移転はないものの権利変動を登録し公示可能として、通常の実体的権利移転と同様の効力発生を明確化する法制度の手当てなどがなされている[11]。更に、平成23年の特許法改正で、通常実施権に当然対抗が認められることとなり、通常実施権についての登録制度が廃止された。これに伴い、通常実施権については、第三者対抗は自動的に認められることとなり、信託法に依る必要もなくなった[12]


自益信託(委託者=受益者)・他益信託(委託者≠受益者)・受益者の定めのない信託[注釈 7]

営業信託(商事信託)・非営業信託(民事信託)

信託の税務

平成19年度税制改正により、新信託法に対応するため税制が拡充・整備された。以下では、当該改正前の税制を解説した後、改正点を解説する。.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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平成19年度税制改正以前

信託は法人格を持たず、受益者に所得を分配する導管にすぎないため、法人税を課する必要性を欠く(信託導管論)。そこで、信託自体に法人税は課されず、受益者が直接信託財産を保有しているものとみなして、収益発生時に受益者[注釈 8]所得税等を課税することを原則とする(法人税法12条、発生時受益者課税の原則。これは民法上の組合と同様である)。

ただし、合同運用信託など同条但書に列挙されている類型の信託については、受益者が多数に上るといった事情があるため、収益受領時に受益者に課税することとされる(受領時受益者課税)。また、特定目的信託などについては信託段階で法人とみなして課税(法人課税)する一方で、一定の要件を満たす場合に支払分配金を損金に算入することを認め、二重課税を回避する(これは特定目的会社や投資信託、投資法人と同様である)。
平成19年度税制改正

新信託法により受益証券発行信託などの新たな類型の信託が創設されたこと、それに伴い租税回避を防止する必要が生じたことにより、概略以下のような改正が行われた[13][14]

受益証券発行信託 - 原則として法人課税、一定の要件を満たすものは受領時受益者課税

受益者等(受益者としての権利を現に有する受益者及びみなし受益者(信託の変更権限を現に有し、かつ、その信託財産の給付を受けることとされている者)のこと)の存在しない信託 - 法人課税、信託の設定時に受贈益課税。一定の場合は相続税贈与税をも課税。

受益者連続型信託等 - 設定時および受益権の移転時にそれぞれ遺贈または贈与があったものとみなして相続税または贈与税を課税

一定の事業信託等 - 法人課税

アメリカ合衆国における信託

英米法(エクイティ)に基礎を置くアメリカ合衆国では信託は重要な法的手段で、トラスト(trust)と呼び、委託者(settlorまたはgrantor)、受託者(trustee)、受益者(beneficiary)の三者で構成され、委託者が一種の法人である信託に移転した財産を受託者が受益者の利益のために管理することをいう[15]

アメリカ合衆国には目的や用途が異なるトラストが数多くあるが、これらは設定後に撤回・変更できる撤回可能信託(Revocable Trust: RT)と、設定後には撤回・変更できない撤回不能信託 (Irrevocable Trust: IT)に大別される[15]、州ごとの法制度の違いによるトラストへの課税や存続可能期間に違いがある[15]。ただし撤回不能信託でも、受益者の同意があれば(委託者が)撤回・変更可能である。
生前信託

アメリカ合衆国の中流以上の階層では、相続を円滑に行うことを目的とした「生前信託(living trust)」を作成することが一般的であり、遺言(will)、事前医療措置指示書(advanced medical instructions)、(自己判断不能事態に陥った場合の)継続委任状(durable power of attorney)[16]とセットで「相続対策(estate planning)」として生前に用意することが推奨されている。以下に典型的な例を基に生前信託の概要を述べる。

正常な判断能力を有する単身者または夫婦は自分(達)を委託者とし、相続させたい子孫や近親者或いはその他の者を受益者として、自らを受託者とする信託を作成する。夫婦の場合、委託者と受託者は夫婦の共同名義である。信託は撤回可能信託とし、委託者である本人(夫婦の場合は夫婦のどちらか)が生存中はいつでも撤回・変更が可能である。信託中には、遺産の分配先、分配方法、分配条件などをできるだけ詳細に記す。分配先は現存する人物(子・孫)に限らず、将来の人物(例:××の子で委託者の死亡時に存在するもの)や寄付先を当てることもあるし、また「満25歳に達するまでは必要な生活費のみ、既に満25歳に達しているか満25歳に達した後は全額」などの時間的条件を付けることも一般的である。また、例えば分配先の続柄として「子」を指定するなら、「子」には養子として迎えたもの、養子として他所に出て行ったもの、非嫡出子婚外子胎児などを含めるかどうかの定義や、もし委託者が夫婦の場合どちらが先に死んだかで分配形態が異なるなら、例えば「夫婦両人が30日以内に死亡した場合或いは30日以内に行方が不明となって死亡宣告が成された場合は夫婦はは同時に死亡したとみなして、この信託で遺贈される資産の半分を夫が後に死亡した場合の分配方法で、残り半分を妻が後に死亡した場合の分配方法で…」のような死のあとさきの定義、胎児を分配先に含めるなら「後から死亡した委託者の死後300日以内に出生した者、ただし出生後180日以内に死亡した者を含まない」のように、後日論議を呼びそうな事柄をできるだけ排除するために詳細な定義を書き込む。


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