物上保証人とは自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。
身元保証詳細は「身元保証」を参照
就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることがある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。逆に、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もなく、保証人がいないことを理由に入社を断っても現行法上、違法ではないため、実際に入社を断られるケースもある[5]。
雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない(法3条)。ただし、通知を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償を請求したケースは多数ある[6]。
脚注[脚注の使い方]^ 統一消費者信用法要綱案 日本弁護士連合会、2019年9月8日閲覧。
^ 連帯保証人の具体的なリスクとリスクが具現化するケース
^ 「第三者保証の禁止」の適用範囲 ⇒[1]、法案の参議院通過 ⇒[2]
^ 村上広一. “ ⇒「いわゆる第三者保証を制限する民法の改正について」『名城論叢 2014年3月』”. 2019年2月19日閲覧。
^ ⇒http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kongeturoudousoudan2404.html
^ ⇒http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa27.html
関連項目
債権
信用保証