保証人
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ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある[1]。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 人的保証詳細は「保証」を参照保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(446条)。 保証契約保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されるのが通例であるが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。
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