住民票
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^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(1)および(2)
^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
^ この法改正より遙か以前から住民票の電算化が行われていたとされる記述も見られる。茶谷達雄「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」『日本社会情報学会全国大会研究発表論文集』第17回全国大会、日本社会情報学会、2002年、127-127頁、doi:10.14836/jasi.17.0.127.0、NAID 130004605513。 
^ どうして住基ネットが必要なの? 総務省
^ a b 住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール 総務省
^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
^ “新しい在留管理制度がスタート!”. 広島県三原市. 2023年10月21日閲覧。
^ “特別永住者の制度が変わります!”. 出入国在留管理庁(法務省旧入国管理局). 2021年1月10日閲覧。
^ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」、総務省「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」
^ a b 外国人住民に係る住基台帳制度-住基カード/マイナンバーカード(総務省)
^ 市町村自治研究会「外国人住民に係る住民基本台帳制度(4)Q17」、「住民行政の窓」2014年(平成26年)10月号 407号、53-54頁、日本加除出版、2014年10月10日、ISSN 1340-6612
^ a b 住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条。この除外の対象は「天皇及び皇族」と解されている。東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、33頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
^ 旧住民登録法施行令では次のように規定されていた。「(適用の除外)第十四條 次に掲げる者については、住民登録法を適用しない。一 天皇及び皇族 二 日本の国籍を有しない者」
^ 出入国管理及び難民認定法第2条第2号
^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3
^ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条、同法第4条、同法第5条
^ 出入国管理及び難民認定法第18条の2、一時庇護上陸許可(出入国在留管理庁)
^ 出入国管理及び難民認定法第61条の2の4、難民認定制度(出入国在留管理庁)
^ a b 出入国管理及び難民認定法第22条の2
^ 住民基本台帳法第4章の3
^ a b 住民基本台帳法第39条
^ 旧外国人登録法「(目的)第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」
^ 皇室典範第26条
^ a b 戸籍制度について(横浜市)
^ a b 住民基本台帳法にその表記は見られないが、日本国籍を有する住民を「日本人住民」と呼称する資料が見られる。住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のポイント(令和3年1月1日現在) 総務省自治行政局住民制度課
^ 住民基本台帳法第30条の45
^ a b 戸籍法第25条第2項
^ a b 外国人へ戸籍法が適用される(出生届死亡届等の届出義務が課される)のは日本国内において発生した出生や死亡等であり、届出人たる外国人が日本にいる場合に限られる。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、122頁、ISBN 978-4-8178-4549-8。戸籍制度について(横浜市)
^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号
^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第2号
^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第3号
^ 外交の在留資格をもって日本に在留する者は国際慣習法又は多国間条約により、公用の在留資格をもって日本に在留する者は国際礼譲上の措置として外国人登録の対象外とされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
^ 日本国の管轄権に服しない外国元首や外交官とその随員及び家族あるいは外国軍隊の構成員または軍属とこれらの者の家族は原則として戸籍法は適用されないと解されている。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、130頁、ISBN 978-4-8178-4549-8
^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第4号、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の5
^ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)(昭和35年6月23日条約第7号)第9条第2項(外務省)
^ 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(国連軍地位協定)(昭和29年6月1日条約第12号)第3条第2項(外務省)
^ 日米地位協定該当者及び国連軍協定該当者は外国人登録を免除されている。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
^ 出入国管理及び難民認定法第3章第4節
^ 旧外国人登録法第2条第1項「(定義)第2条 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた以外の者をいう。」
^ 出入国管理及び難民認定法第22条の4第7項、同法第61条の2の8第2項
^ 出入国管理及び難民認定法第55条の3
^ 不法入国者、不法残留者は正規の在留者ではないが外国人登録法の適用を受けるものとされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、741頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
^ 住民基本台帳法第7条
^ 戸籍に記載されている氏名と同一の字体で記載する。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
^ a b 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-イ
^ a b 世帯主の氏名欄に旧氏及び通称を記載する必要はないとされている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-エ-(ウ)
^ a b 実際に世帯主に相当する者が住民基本台帳法の適用から除外されている外国人(在留資格が「外交」や「公用」である者や日米地位協定第9条第2項の規定により住民票への登録を除外されている者等)である場合、世帯員のうち世帯主に最も近い地位にあるものの氏名が「世帯主の氏名」として記載され、実際に世帯主に相当する外国人の氏名が確認されればそれが備考として記入される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-エ-(エ)
^ a b 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項とは、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条
^ a b 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条の2
^ a b 介護保険の被保険者の資格に関する事項とは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった年月日。住民基本台帳法施行令第3条の3
^ a b 国民年金の被保険者の資格に関する事項とは次のとおり。住民基本台帳法施行令第5条
1.国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなった年月日
2.国民年金の被保険者の種別及びその変更があった年月日
3.基礎年金番号

^ a b 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項とは、児童手当の支給を受けている者の児童手当の支給が始まり、又は終わった年月日。住民基本台帳法施行令第6条
^ a b 米穀の配給に関する事項は、緊急時において住民票の記載事項とする場合の根拠規定のみが設けられている。一部改正された旧食料管理法及び旧食料管理法施行令が1982年(昭和57年)1月15日に施行されたことに伴い、通常時においては住民票の記載事項ではなくなり、同日、住民票上の同事項は全て削除された。住民基本台帳法第30条、昭和56年12月25日付け自治振第99号自治事務次官通知
^ a b 住民基本台帳法施行令第6条の2、住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ノ、大阪市住民基本台帳事務処理要領第2章-6-(3)
^ “住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について”. 総務省. 2020年9月21日閲覧。
^ 住民基本台帳法第7条、同法第30条の45等
^ 外国人住民に係る住基台帳制度-住民票(総務省)
^ 経過滞在者の氏名については、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されたローマ字表記の氏名。ただし、この付記がない場合はこれらの届出書等に記載されたカタカナ又は漢字表記の氏名。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
^ 在留カード等に記載された国籍・地域(無国籍を含む)が記載される。出生による経過滞在者についてはこの事項は空欄となる。国籍喪失による経過滞在者については国籍喪失届や国籍喪失報告の記載によりこの事項は記載される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ト
^ 地域とは台湾並びにパレスチナを指す。出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロ、出入国管理及び難民認定法施行令第1条
^ この事項が「朝鮮」と記載される対象者は、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍であることが確認されていないものとされる。また「朝鮮」は国籍を示すものではないとされる。在留外国人統計(旧登録外国人統計)利用上の注意(出入国在留管理庁)
^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(ウ)-B
^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(エ)-B
^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(オ)及び(カ)
^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-ネ
^ 昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号 法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官・自治省行政局長から各都道府県知事あて通知。昭和42年11月10日施行
^ 非漢字圏の外国人住民とは、通常、住民票上の国籍・地域が、中国、韓国、朝鮮、台湾以外の外国人住民を指す。平成24年4月4日付け総行住第37号総務省自治行政局住民制度課長「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」問8
^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
^ ただし、外国人住民のローマ字表記の氏名には、ふりがなを付さなくても差し支えないことになっている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
^ 衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対する答弁書(衆議院)
^ 氏名の読み仮名については法務省において法制化が検討されている。氏名の読み仮名の法制化に関する研究会取りまとめ(法務省)マイナンバー制度とデジタル化のこれから(総務省)38-39頁
^ “住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のふりがなについて”. 大阪市. 2020年10月8日閲覧。
^ “住民票の「ふりがな」表記について”. 唐津市. 2020年12月20日閲覧。
^ “住民記録システム標準仕様書【第1.0版】126-127頁”. 総務省. 2020年12月29日閲覧。
^ 住民基本台帳法第1条
^ a b 住民基本台帳法第12条、同法第12条の2、同法第12条の3
^ 住民基本台帳法第12条
^ 住民基本台帳法旧第12条の条文「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」
^ 総務省「住民票の写しの交付制度等の見直し」
^ 多くの市区町村ではこの法改正より前に、条例等を制定し、独自に住民基本台帳(住民票)の閲覧や住民票の写し等の交付の制限をしていたとされる。詳細は「住民基本台帳閲覧制限条例」を参照
^ 住民基本台帳法第12条第3項、同法第12条の2第4項、同法第12条の3第5項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条、住民基本台帳事務処理要領第2-4-(1)-@-ア-(イ)、住民票の写し・住民票記載事項証明書について(横浜市)
^ 住民基本台帳法施行規則第12条第4項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第6条、住民基本台帳事務処理要領第2-4-(1)-@-ア-(ウ)
^ 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。総務省
^ 住民基本台帳法第12条第5項、同法第30条の51
^ 昭和61年自治省告示第15号「住民票に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準」、昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知「住民基本台帳事務処理要領」、平成2年6月19日付け自治振第60号自治省行政局振興課長通知「操作者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について」
^ 住民基本台帳法第12条第7項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第7条
^ 住民基本台帳法第12条の4、住民基本台帳法施行令第15条の3及び同施行令第15条の4
^ 以前は、住基ネットに不参加の市区町村の住民は、この制度を利用することはできず、ネットワーク不参加の市区町村においては参加市区町村の住民も、同システムの利用ができなかったが、東京都杉並区2009年(平成21年)1月5日、東京都国立市2012年(平成24年)2月1日、福島県東白川郡矢祭町2015年(平成27年)3月30日に接続した事により、これが解消された。
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