住所
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注釈^ マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースがある[3][4]
^ 東京高裁令和元年11月27日判決、所得税をめぐる事件。敗訴した国は上告せずこの判決が確定した[10]
^ 東京都島嶼部大島支庁大島町利島村新島村神津島村)・三宅支庁三宅村御蔵島村)・八丈支庁八丈町青ヶ島村)・小笠原支庁小笠原村)の町村は郡に属さない。東京都島嶼部の項目を参照。
^ 政令指定都市には地方自治法第252条の20第1項により行政区が設置されている。政令指定都市の項目を参照。
^ 合併特例区については、「市町村の合併の特例に関する法律」(平成16年法律第59号)第55条、地域自治区については、同法第25条。これら合併特例区や地域自治区としては「○○区」とのみ表記されるわけではなく、その地域自治区・合併特例区の名称としては「○○町」と表記される例もある。
^ 平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区分を合併特例区ないし地域自治区として区分し、上越市「板倉区」のように住所の一部として表記することができると法令上定められている[注 5]。また、姫路市などのように、町名が「○○区△△」という形になっている事例もある。これらは行政区と同じ位置に表記され、「区」という名称が用いられるため紛らわしいが、行政区ではないため区役所などはない。合併前の町村役場が「支所」となっていることはある。
^ 合併時に、従前の町名(川副町)を新市の町・字の町名とし、従前の字名(ここでは「大字西古賀」)を新市の町・字の字名としている[15]。一方、志布志市「志布志町志布志」の様に、市町村合併の際にそれまでの大字名(大字志布志)から「大字」を除いたものに従前の自治体名(志布志町)を冠したものを新たな大字名とした場合は「志布志町志布志」が1つの大字名であり、「志布志町」が上位区分で、「志布志」が下位区分であるといった関係は記載上の順序であるに過ぎない。
^ 横浜市中区伊勢佐木町のように町名が「伊勢佐木町」で字が「1丁目」「2丁目」の場合もあるがこのような例はごく少数である。
^ 1889年(明治22年)町村制施行時の町村の変遷は東彼杵郡西彼杵郡北高来郡南高来郡北松浦郡南松浦郡壱岐郡各頁の歴史の節を参照。
^ 例えば北松浦郡佐々町は1889年(明治22年)の町村制実施の際に佐々村と市瀬村が合併し発足した自治体で、「○○免」に「佐々」「市瀬」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを廃止している(表記例:大字廃止前「佐々町大字佐々本田原免」→大字廃止後「佐々町本田原免〔現行の住所表記〕」)。不動産登記における登記簿上の土地の所在表記では、「○○免」の後に小字名称が続く。
^ 当該地区では2020年1月11日付で住居表示が実施され、「明磧町×丁目」に表記が一元化された。

出典^ 広辞苑第六版【住所】
^ a b c d 水本浩編 注解法律学全集『民法〈1〉-総則1 第1条~第89条』青林書院、1995年、111頁
^青森県三戸郡新郷村公式ホームページ●住民登録Q&A
^★元市民課職員の危ない話★ 市民課職員の住民票の話6
^ 川島武宜『法律学全集(17)民法総則』81頁(有斐閣、1965年
^ a b 水本浩編 注解法律学全集『民法〈1〉-総則1 第1条~第89条』青林書院、1995年、112頁
^ 我妻栄『新訂民法総則』95頁(岩波書店、1965年など
^ 水本浩編 注解法律学全集『民法〈1〉-総則1 第1条〜第89条』青林書院、1995年、113頁
^ 最判昭29・10・20民集8・10・1907 (PDF) 。最判平成23年2月18日集民236号71頁(武富士事件)も贈与税をめぐって同様に判示。
^ 西山由美 (2021-02). “国内外に職業活動拠点を持つ者の居住者該当性――東京高判令和元・11・27”. ジュリスト (有斐閣) (1554): 118. 
^ 北中城村 (2018年8月10日). “ ⇒転入・転出に関する届出”. 2019年4月14日閲覧。
^ .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}芝池祐太 (March 2017). ⇒住民基本台帳法における住所の認定方法について (PDF) (Report). p. 7-9. 2019年4月14日閲覧。
^ 一例として、三崎町・猿楽町の町名変更東京都千代田区ホームページ(2018年1月4日)2018年3月17日閲覧。
^ a b “ ⇒カップルに関するEUの法制度とは?”. 駐日欧州連合代表部. 2017年1月13日閲覧。
^佐賀市・川副町・東与賀町・久保田町合併協議会オフィシャルホームページ(合併協定項目詳細III.その他必要な協議項目) (平成25年7月30日閲覧)
^ a b c d 今尾恵介著 新潮選書『住所と地名の大研究』新潮社、2004年、134頁
^ 「岐阜市鷺山1769の2」に250世帯 独自の住所も『朝日新聞』朝刊2018年2月24日
^ a b 今尾恵介著 新潮選書『住所と地名の大研究』新潮社、2004年、135頁
^ a b c “「通り名で道案内」のねらい”. 国土交通省道路局. 2017年1月19日閲覧。
^ “「通り名で道案内」の3つの基本要素”. 国土交通省道路局. 2017年1月19日閲覧。
^ 「京の伝統、通り名の住所表記が危機…ネットやカーナビ対応せず」 読売新聞 2010年7月20日
^ 吉田茂樹著『同義的類似地名の分布』(1978年)31-32頁
^ 参考となる表記(佐々町の場合)リンク先画像の上段から「郡名→町村名→大字→免→小字」の表記。注釈にて記したとおり、佐々町では現在大字を廃止している。

  ⇒長崎縣告示第四百七十一號 森林原野開墾制限(北松浦郡佐々村)〔2〕 - 長崎県公報 大正4年6月5日付

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