位階令
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^ なお1871年1月9日(明治3年11月19日)に出された明治3年太政官布告第845号により旧官人・諸大夫・侍などの位階も廃止され、近世の位階と明治の位階との間に明確な一線が引かれた。
^ 正冠
^ 直冠
^ 勤冠
^ 務冠
^ 追冠
^ 進冠
^ 五世王(親王を一世とする)は、王の名称を得ていても皇親でなくなる[17]
^ a b c 正一位と大初位、少初位は、相当官のない空位とされた[24]
^ 慶応4年5月15日に政体書の三等官以上は勅授官となる[26]
^ a b旗本の家格や席次を示す高家交代寄合以下の称号を廃止して中大夫・下大夫・上士の三等に再編しており、中大夫は元高家・元交代寄合、下大夫は元寄合・元両番席以下及び席々千以上、上士は元両番席以下及び席々千石以下百石までをいう[30] [31]
^ a b 内閣記録局の見解によると、明治3年10月19日大蔵省への令達文[38]によれば官等の制は官位相当に更革した後に於いても尚これありとし、明治の官位相当制を官等制の一種としている[39]
^ 任官について、勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[45]
^ 内閣記録局の見解によれば、下級官吏である使部は改正前の官位相当表では少初位相当であったが、改正表には掲載されなかったため等内の判任官から等外吏にその地位を降ろした[39]。使部は律令制においては雑任の官人であり、中世以降は地下家の世職として江戸時代まで存続したもので、明治政府でも下級官吏の官職であった。
^ この当時はまだ律令制と同様に従五位の位階を爵位という。叙爵も参照。
^ 中央省庁再編前は、叙勲は総理府賞勲局、叙位は内閣官房人事課が所管した。内閣人事局とは異なる。

出典^ a b 広辞苑 第五版 p.121「位階」
^ 長又高夫「院政期明法学説の形成」『中世法書と明法道の研究』(汲古書院、2020年)P302-312・340-341.(原論文:2003年)
^ 1869年8月15日明治2年7月8日)に公布された明治2年太政官布告第620号による[注釈 2]
^ 鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430.
^ 藤井讓治、「明治国家における位階について」 『人文學報』 1990年 67号 p.126-143, doi:10.14989/48333, 京都大学人文科学研究所。
^ a b c 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
^ 「生存者叙勲の開始について」、1963年(昭和38年)7月12日閣議決定。
^ 栄典制度の在り方に関する懇談会「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」、2001年 10月29日。
^ 内閣府本府所管の政令、2022年。
^ a b 清原夏野『令義解 10巻』 1巻、吉田四郎右衛門、京都、23-41頁。NDLJP:2562910/23。 
^ a b c MinShig (2000年3月26日). “ ⇒官位令 全19条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第3コマ目)
^ MinShig (2000年3月26日). “ ⇒内外五位条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2022年11月11日閲覧。
^ 清原夏野「令義解 10巻. [4]」(第4コマ目)

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